Q&A集

よくあるご質問に士業どっとこむがお答えします。

法人破産前の修正申告について

税務調査で脱税が見つかり、会社の追徴金が8千万くらいになるそうです。

しかし、会社は現在稼働しておらず借入金や未払金なども少しあるので法人破産を考えています。

税務署から修正申告をするよう言われているので、修正申告をしてから破産するつもりですが、お金は個人的に使ってしまっていて手元にありません。

個人で支払わなければなりませんか?

A.
会社のお金を個人でどのように使ったかによって変わります。

破産管財人のお金の流れをチェックも入りますので、場合によっては代表者に請求されることがあります。

胎児の相続権について

今年5月に夫が事故で他界しました。

その時は、子供はおらず夫婦2人だったのですが、今年8月に妊娠していることが分かりました。

この場合、夫の財産の相続はどのようになるのでしょうか?

A.
胎児にも相続権があります。

敷金の差し押さえについて

昨年離婚した夫から養育費の支払いが滞っています。

給料の差押申立をしても転職を繰り返されて困っています。

現在、夫は賃貸住宅に住んでいるようですが、敷金を差し押さえすることは可能でしょうか?

A.
敷金の差し押さえは可能ですが、支払われるのは明渡し時になります。

家賃の滞納などで敷金が返ってこないことも考えられます。

退職後の社用車の修理代について

10年ほど勤務していた会社を先日自己都合で退社しました。

在職中に使用していた私だけが使用していた社用車に傷や凹みがあるとのことで、修理費を請求されています。

支払う義務があるのでしょうか?

A.
従業員に故意過失がある場合は損害賠償される可能性があります。

ただし、仕事で使っていることで会社が利益を得ているため従業員の使い方、会社の管理の仕方によって金額の調整があると思われますので全額負担しなければいけない可能性は低いと思います。

個人情報保護について

先月から保険会社に務めています。

研修期間中なのですが、私の知人友人に営業の手紙やLINEやメールでの営業をノルマとされています。

知人や友人の同意もなく業務として、知人友人の個人情報を使用して営業活動するのは個人情報保護に触れないのでしょうか?

A.
ご相談内容の範囲でいうと個人情報保護に触れる可能性は低いと思われます。
ただし個人情報を会社に報告したり、別の業務に利用すると個人情報保護に触れる可能性があります。

譲渡所得の税金について

私の父が分譲マンションを兄弟3人に生前贈与してくれました。

兄弟を代表して長男の私が4500万円で売却しました。

売却金は現在、私の口座にあります。

譲渡所得の税金がかかると思うのですが、私に兄弟の分もまとめて課税されるのでしょうか?それとも兄弟それぞれに課税されるのでしょうか?

A.
生前贈与によって3人の共有名義であることを前提とすると、兄弟それぞれに課税されます。

義母の遺産について

私の妻の母親が今年1月に他界しました。

義父は10年前に他界されています。

妻は一人っ子です。

その妻までもが義母がなくなった3日後に他界してしまいました。

私たち夫婦には子供もなく一人きりになってしまいました。

あまりにも急だったため、義母の相続手続きなどはしていませんでしたが、義母には預貯金があるようです。

この場合、どのような相続手続きになるでしょうか?

A. 遺言がないこと前提ですが、相続に関して順次相続が起きているのであなたが相続することになります。

銀行等で相続手続きをするためには、自分が相続を証明するために戸籍等の証明を準備する必要があります。

借家の退去について

前に住んでいた方が亡くなられたので、親族の方が賃貸として出された物件に半年ほど前に一戸建の家を借りて住んでいます。

先日、亡くなられた方の相続財産管理人に選任された司法書士の方から連絡があり「この建物は借地上の建物で、この物件を貸した親族には法的な相続権がない。この物件を売却する必要があるので退去してほしい。」とのことでした。

退去に応じる必要がありますか?

また、退去するとしたら引越し費用等を請求できるものでしょうか?


A. 退去に応じなければならないと考えられます。

他人物賃貸借になっているので、貸主に対して損害賠償として引越し費用等を請求できる可能性があります。

経歴詐称による契約解除について

システム開発会社を経営しています。

人手が足りず、フリーランスのエンジニアに外注することが増えています。

現在契約中のエンジニアの一人を、有名なプロジェクトに参画した、とか特定の技術を保有などの経歴を理由に外注したのですが外注後半月ほどで、あまりにも仕事に成果が出ないので問い詰めたところ全て嘘だったらしいです。

すぐにでも契約解除したいのですが、契約時に半年の契約期間を約束しています。

すぐに契約解除できますでしょうか?また、この半月の報酬の支払い義務はありますか?


A. 業務委託であれば、契約書に解除の理由が明記されているかどうかが問題になってきますが、プロジェクトに参加した等の経歴が重要になる場合は、契約解除の理由になり得ます。

報酬の支払い義務については、成果がるかどうかの評価によって支払い義務が生じるかどうかが問われます。
ただ偽装請負という観点もあるのでご注意ください。

離婚調停中に加入した学資保険について

夫と離婚調停中で、別居して1年になります。

調停では離婚は不成立ですが、婚費費用は決まり毎月支払われています。

幼い子供がいるので学資保険に加入したいと考えていますが、この場合この学資保険も夫との共有財産になるのでしょうか?

A. 既に別居しているなら、共有財産になることはありません。

死亡した従業員への貸付金について

会社を経営しています。

従業員に会社から約100万円を貸しているのですが、その従業員が先日亡くなりました。

ご遺族が遺産相続するなら未支払い分の給料を支払い、その上で支払い請求しようと思っているのですが、遺産相続を放棄された場合、残りの給料を会社からの貸付返済に充てて良いのでしょうか?

A. 基本的には認められません。

ただし、契約時に合意があったり、規定があった場合には充てることができる可能性もあります。

実家の土地を相続放棄したいが人に貸している

実家の母が亡くなりましたが、私を始め他の兄弟も他県に移り住んでいるため、実家を畳もうと考えています。

実家では買い手が付かないような小さな土地をいくつか所有しており、兄弟全員で相続放棄を考えています。

ただ、所有している土地の中には、個人商店に貸している土地があります。相続放棄をするにあたり、借主へはどのような手続きが必要でしょうか。

A. 相続放棄するだけで特別な手続きは必要ありません。

次の相続人へ引き継がれます。

訴訟を抱えての法人解散について?

法人を設立して7年目になります。この度会社を解散して個人事業に戻りたいと思います。

未払い賃金訴訟を抱えていますが、会社を解散して個人事業に戻るとどうなるのでしょうか?

A. 解散はできますが、会社の財産について清算法人が残ります。未払い賃金訴訟で負ければ、そこから支払われます。

成果報酬の社会保険料について

当社では、営業職に対して、成績に応じた成果報酬を支給しています。成果報酬は、0円の場合もあれば、多ければ100万円を超える場合もあります。

社会保険料は給与の3ヶ月の平均が2等級以上の標準報酬の変更があった場合に届出が必要と聞いています。

毎月3か月の平均を計算し、届け出をする必要があるのでしょうか?

A. 固定的賃金の変動があった時のみ、届け出が必要となりますので、歩合給など月々変動のある報酬については届け出の必要ありません。

宝くじの共同購入について

私の発案で友人5名で15,000円づつ出し合って300円の宝くじを250枚購入しました。

2等1,000万円に当選したので私が代表として、1000万円を受け取り、その後5名で200万円づつ公平に分配することになりました。

宝くじに税金がかからないと聞いていますが、このような場合でも全員に税金がかからないのでしょうか?

A.グループで購入する場合は、受取時に全員の名義で受け取ることをおすすめします。

代表者が受け取って分配する場合は、金額によっては贈与税などがかかる可能性があります。

相続した不動産の名義変更について

3年前に父が亡くなり、長男が、父の所有する家を相続することになり遺産分割協議書を作成しました。

その長男が、先日亡くなったのですが、相続した不動産の名義を変更していなかったようです。

このような場合、相続はどうなるのでしょうか?


A.遺産分割協議書に従って相続されます。

ただ他の相続人の債権者から差し押さえされる可能性もあるので、早めに登記されることをお勧めします。

預金の差し押さえで従業員に給料が払えない

資金繰りが苦しく税金を滞納しており、先日税務署に預金を差し押さえされました。

このままでは、従業員に給料が払えません。

税務署に事情を説明すれば給料分だけでも取り戻せるものでしょうか?


A.破産手続き中など特別な場合を除いて無理です

離婚時の連帯保証について

現在、夫との離婚を考えています。

ただ、夫が経営する株式会社の役員になっており、会社で借りたお金の連帯保証人になっています。

離婚すれば、役員をやめると、連帯保証人をおりることもできるのでしょうか?


A.金融期間が応じてくれるかどうかによります。

別居中の家族カードの支払いについて

別居して1年、現在離婚調停中です。

夫が本会員で私は家族カードを所持しており、生活費などに使用しています。夫の口座から引き落とされており、夫の方から家族カードを停止し、この1年間の使用分を請求されています。その場合、私に支払い義務が生じるのでしょうか?


A.支払義務はありますが、婚姻費用の額と調整されると考えられます。

ポイントの課税について

アフィリエイト収入がポイントとして付与されます。

また、特定の広告をクリックすることでポイントを得られるポイントサイトからのポイントなどは収入として申告する必要はありますか?


A.原則として申告義務はあります。

故人の借金返済について

1年前に亡くなった38歳の息子が借金をしていたようで、督促の連絡がありました。

母親の私に返済の義務があるのでしょうか? 

また、息子の姉にも督促があったようで、借金の一部を返済したようです。


A.息子さんに配偶者や子供がおらず相続人はお母様がお一人であり相続財産を受け取っていない前提でお答えします。

負債についても相続することになり返済義務が生じます。

借金が発覚した時から、3か月以内に相続放棄すれば返済義務はなくなります。

お姉さんが返済した一部については、あなたの返済義務に影響はありません。

特別定額給付金の差押について

消費者金融の債務を延滞しています。


先日、口座に振り込まれていた給付金が差し押さえられていました。


不当な差し押さえではないでしょうか?


A.原則として、口座に入った時点で差し押さえの対象となります。


ただし特別定額給付金の差し押さえは禁止されていますので、専門家までご相談ください。

通勤時にコロナウィルスに感染した場合の労災について

電車とバスを乗り継いで約1時間半かけて通勤しています。


事務職などは、テレワークなど在宅勤務になっていますが、製造担当の私は通常通り出勤しています。


長時間の通勤は満員状態で、感染を心配しています。


通勤時にコロナウィルスに感染して、欠勤する場合など、労災認定されるのでしょうか?


A. 通勤と感染の因果関係を明確にする必要があります。

給付金や協力金に対する課税について

新型コロナウイルスに関係する「持続化給付金」や、休業要請に応じた場合の「協力金」などに税金はかかるのでしょうか?


A. 現在の法律では、雑収入として、課税対象になります。

離婚歴がある夫が死亡した時の相続について

夫は2度の離婚歴があり、1度目の結婚時に1人、2度目の結婚時に2人の子供がいます。


現在私との間にも1人の子供がおり、全員で4人の子供がいることになります。


夫の財産と言えるものは、自宅である築35年の土地建物くらいです。


もしも、夫が亡くなった場合に、相続する財産が自宅しかない場合、離婚した子供たちに現金で相続分を支払うのでしょうか?


A. 法定相続の1/8づつを子供たちに支払う必要があります。


遺言書を残すことで、遺留分1/16にすることができますので専門家にご相談下さい。

ネットでの配信者情報開示にかかる調査費用について

SNSで誹謗中傷されています。


運営会社に発信者の情報開示を求めるのにかかる調査費用は、誹謗中傷した投稿者へ全額請求できますでしょうか?


A. ほぼ全額が認められた事例もありますが、調査費の10%程度が認められた事例もあるようです。


調査のために合理的な費用として認められた場合は請求できると考えられます。

新型コロナウイルスによる内定取り消しについて

内定をもらった会社で4月から働くことになっていました。


先日、新型コロナウィルスによる営業不振が理由で、内定取り消しの連絡を受けました。


内定に至るまでのメールのやり取りや書面はすべて保存してあるのですが、内定取り消しの無効や、内定取り消しに伴う損害賠償を請求したりできますでしょうか?


A. 内定取り消しの無効や損害賠償も考えられますが、会社の経営状況によっても変わってきますので、弁護士までご相談されることをお奨めします。

亡くなった親の税金滞納にについて

先日、父親が他界しました。


税金の滞納があったようなのですが、どのようにすればいいのでしょうか?


残された家族が払うものですか?


A. この場合、税金は債務として相続することになりますので支払わなければなりません。

親からの借金を返済中に親が他界した場合どうなりますか?

父が他界した後、母親から2000万円を借りています。


毎月少しづつ返済していますが、現在でも1600万円以上が残っています。


この状態で、母親が他界した場合には、残りの1600万円は相続税の課税対象になるのでしょうか?


法定相続人は私ひとりです。


A. 法定相続人があなた一人の場合には相続税の対象にはなりません。

婚姻費用を強制執行する場合について

離婚に向けて調停中なのですが、相手側が婚費費用を支払ってくれません。


審判に移行することになりそうです。


弁護士はつけていません。


それでも支払ってもらえない場合は、強制執行することになると思うのですが、相手の財産を調べたり、強制執行の手続きは自分自身で行わなければならないのでしょうか?


A. 強制執行の申し立ては自分で行う必要があります。


令和2年4月1日より審判の書類があれば、裁判所を通じて金融機関や市町村からの情報開示を求めることができるようになります。

新型コロナによる休業について

新型コロナウイルスの影響で、勤務先が14日間の休業になりました。


私は正社員として働かせてもらっていますが、休業中の給与は出るのでしょうか?


A. 会社としては休業手当を、平均賃金の6割以上を支払う義務があります。


正社員とアルバイトの差はありません。


また、雇用調整助成金という制度がありますので、中小企業の場合は休業手当の2/3が補填されます。


事業者に伝えてください。

免許停止になった場合でも車両保険はおりますか?

先日、制限速度60キロの道路を100キロ以上で走行し、横転事故を起こしてしまいました。


車両保険には入っているのですが免許停止になってしまったら車両保険は下りないのでしょうか?


A. 免許停止になるかどうかよりも重大な過失がある場合保険金が支払われない(免責)可能性があります。


ご加入の保険契約書の約款を確認してください。

死亡退職金の受給権者が破産申請中なのですが?

従業員が死亡し、死亡退職金の支払い手続きを進めています。


受給する遺族が破産手続き中だそうですが、破産手続開始決定はまだされていないようです。


そのまま、死亡退職金を支払っても問題ないのでしょうか?


A. 会社として支払う分には何も問題ありません。


受給者側に立って考えるならば、受け取る死亡退職金の性質によっては破産手続きに影響が出る可能性があると思われます。

遺族年金受給者を扶養に入れた場合、受給停止になりますか?

人事異動があり、実家の近くへ転勤することになりました。


実家には現在63歳になる母が住んでいます。


父は既に他界しており、遺族年金を受給しています。


母はパートの収入が年に60万円ほどあるようです。


私が実家に住み、母を扶養家族に入れた場合、遺族年金の受給は停止するのでしょうか?


A. 遺族年金の受給が不要の有無には関係ありませんので停止されることはありません。

知人から借りたお金の確定申告について

個人事業を営んでいます。


プライベートに必要なお金を知人から300万円借りました。


借用書等はないのですが、銀行の口座に振り込んでもらいました。


所得ではないので確定申告の必要はないのでしょうか?


A. 所得税の申告は不要です。


書類関係が揃っていなくて返済していない場合は、贈与としてとらえられる場合があります。

子供のための貯金の財産分与について

夫との離婚を考えています。


7歳の娘がいるのですが、親戚や知人からいただいたお年玉やおこづかいを私名義の口座に貯金しています。


この場合、財産分与の対象になるのでしょうか?


A. 子供がもらったものだけを専用の口座に入れていて、それを立証できるのであれば財産分与として考えられない場合があります。


可能であれば子供名義の口座で管理することをお勧めします。

自宅の建設中に工務店が倒産した場合

新築を依頼していた工務店が、倒産し破産手続きをしているようです。


住宅ローンを利用した建築費用の60%ほどが、すでに工務店に振り込まれているのですが、工事は途中で中断した状態です。


このような場合、建築費用を返還してもらう方法があるのでしょうか?


A. 工事の進捗状況が例えば40%しかなかった場合、払い過ぎの20%分の金額を、破産管財人に請求できます。

夫のギャンブルが原因で離婚した場合の財産分与について

結婚して10年になりますが、離婚を考えています。


毎月、夫の給料からコツコツと貯金していた200万円を知らないうちに、夫がギャンブルで使っていたようで残高が0円になっています。


このような場合、財産分与は、どのように算定されるのでしょうか?


A. 離婚時もしくは別居時どちらか早い時期での残ってる金額を基準とします。


ギャンブルで失った場合でも財産分与で考慮されることはありません。

労災事故の不足金について

電気工事業を営んでおります。


先日作業から戻った従業員の車が駐車した時に、不注意で別の従業員にケガを負わせてしまいました。


労災から30万ほど支給されるようですが、ケガをした本人からは労災を含み50万円を請求されています。


この場合、不足分の20万円は、会社が負担するのでしょうか?それともケガを負わせた従業員の負担になるのでしょうか?


A. 会社にも過失のあった従業員にも請求されます。

死亡保険金の受け取り人について

私と主人、小学校2年生の子どもと3人で暮らしています。


また、実家には私の父と母、姉が暮らしています。


私が死亡した時に支払われる生命保険を3社でそれぞれ1000万円づつかけています。


受取人を私の母と姉、自分の子供の計3人にしたいと考えています。


私が死亡した場合、母や姉に対して何かしらの税金がかかるのでしょうか?


A. 相続税がかかる可能性があります。


ただし、財産の総額などによって変わる場合がありますので、税理士までご相談ください。

交通事故で自分の保険で修理した場合、相手からも修理費用をとれる?

コンビニの駐車場に車を停めていた時に、別の車にぶつけられました。


相手が任意保険に加入していなかったため、自分の保険で修理したいと思っています。


その場合でも相手に同額の修理費用を請求し、支払ってもらえるのでしょうか?


A. 2重取りはできません。


保険会社から修理代をもらった場合は、保険会社が相手に請求することになるからです。 

同居している持ち家について

結婚生活20年の夫と離婚に向けて、夫が家を出て別居しています。


現在、私が住んでいる家なのですが、土地が私の父親名義、建物は父親1、夫3の名義で、夫名義のローンが残っています。


できれば離婚後も、この家に住みたいと考えているのですが、私が夫名義のままローンを返済すれば住めるのでしょうか?


A. はい、住めると考えられます。ただし、手続きは非常に煩雑になりますので弁護士までご相談ください。


最低限、名義を夫から変更する必要があります。

消費税について

パソコン販売業を営んでおります。


今年2019年9月10日に契約し、10月初旬に引き渡しの予定です。


入金は10月末の予定です。


この場合の税率は、8%になるのでしょうか?それとも10%でしょうか?


A. 商品の引き渡し時の税率になりますので、この場合は10%になります。

遺族年金の受給について

3年前に夫が死亡し遺族年金を受給しています。


現在、子供は一人です。


この度2人目を妊娠しましたが、婚姻する予定はなく、認知はしてもらいたいと思っています。


2人目の子を認知してもらった場合、遺族年金受給に影響はありますか?


A. 妻と長男の遺族年金に影響はないと考えられます。

亡くなった父の確定申告について

先日、父が亡くなりました。


父はサラリーマンでしたが、本業以外に副業による収入があったようです。


相続人は、私と弟の二人です。


その場合、父の確定申告を相続人である私がしなければいけないのでしょうか?


A. 原則として、4か月以内に弟さんとお二人で準確定申告をする必要があります。

公正証書遺言作成後に、追加したい事項が出てきた場合

父が昨年、公正証書遺言を作成しましたが、今年追加で記載したい内容が出てきたようです。


追加項目を書いた自筆遺言を作るつもりのようです。


あくまでも、公正証書遺言の内容が活きるように追加したいそうなのですが、遺言が2通存在した場合、


日付が新しい方が有効だと聞きました。


書き間違えがあると公正証書遺言が無効になるのでは?と悩んでいます。


どのようにすればいいでしょうか?


A. 新旧2通の遺言書で矛盾した内容があれば、新しい日付の方が有効となります。


新しい遺言があるからと言って、前の遺言書がすべて無効になるわけではありません。


心配であれば、新しい遺言書に記載されていない内容は、以前の公正証書遺言に基づきますと記載すればいいかもしれません。

成年後見人による生命保険の解約について

昨年、母が意識不明になり、私の姉が成年後見人になりました。


母が加入していた生命保険を姉が勝手に解約したようです。


その保険の受取人は父と私になっていて、姉は受取人には入っていませんでした。


それを知っていて解約したようなのですが、何か対応策はないのでしょうか?


A. どんな手続きで解約されたのかをご確認いただき、後見監督人か裁判所にご相談ください。

養育費に税金はかかるのでしょうか?

離婚した元夫から養育費の一部として150万を一括で受け取りました。


この場合、税金はかかるのでしょうか?また申告の必要はありますか?


A. 贈与税がかかる可能性がありますので、税理士までご相談ください。

建設現場での事故について

建設現場で働いているものですが、3か月前に資材が足に落ちてきて、怪我をしました。


労災を使おうかと思ったのですが、現場に迷惑かかると思い、使いませんでした。


入院中休んでいた期間の給料は、会社が払ってくれました。


しかし、その後、後遺症に悩まされており、将来が不安になってきました。


今からでも、労働基準監督署に訴え出る事はできますでしょうか?


また、対策をとればいいでしょうか?


A. 5年以内であれば、労働基準監督署に申告することができます。


会社との関係を考えるのであれば、できるだけ早めに申告することをお勧めします。

少額訴訟について

知人に貸した40万円を返してもらえないので、少額訴訟をしました。


その後、相手が弁護士を通してから通常裁判に持ち込まれることになりました。


私は、会社勤めをしておりますので、会社に知られると困ります。


裁判費用も高額になってしまうのでしょうか?


A. 裁判になっていることを会社が知りえる可能性は低いと思われます。


裁判費用については、通常裁判に持ち込まれたからといって、それほど高額になるものでありません。

遺族厚生年金の受給者の所得制限について

夫が他界し、遺族厚生年金と中高年寡婦加算をもらう手続きをしています。


近い将来、働きに出る予定ですが、年金受給の所得制限はあるのでしょうか?


A. 前年度収入810万円未満でなければ受給できません。


毎年見直されます。

共同名義の住宅で夫が死亡し相続放棄した場合

夫が住宅ローン1000万円と事業の失敗で3000万円の借金を残して死亡しました。


住居の土地は私の名義で、建物4分の1を私が、残りの4分の3が夫の名義になっています。


土地建物に住宅ローンの抵当権がついています私が連帯債務者になっています。


団体信用保険には入っていません。


相続放棄した場合に、残りのローンを払えばそのまま住めるでしょうか?


A. 夫名義の建物4分の3について、競売をかけられる場合があると思われます。


そのまま住めるかどうかについては、疑問が残りますので、弁護士までご相談ください。

退職に伴う自社株買上について

13年前に友人2名で起業した会社を、来年退職する予定です。


資本金1000万円の内300万円が私の持ち分です。


従業員29名、前期売上は13億円程の非上場企業です。


自社株の買い上げを希望していますが、額面価格になるのでしょうか?


A. 額面価格にではなく、純資産額を基準に考えてはいかがでしょうか?

根抵当権の抹消について

2018年に父が他界しました。


土地の登記を確認していると、父が所有する土地が、2006年に父の会社名義でA氏に根抵当権が設定されていました。


金銭貸与契約上限430万円と書かれておりました。


根抵当権の抹消をしたいのですが、記載されている人物も、返済したのかも何もわかりません。


その場合、消滅時効は利用できるのでしょうか?


A. まずは会社の帳簿や通帳を確認して、最終返済日を確認してください。


最終返済日から5年以上経ってれば、金銭債権が時効によって消滅している可能性があります。


登記簿謄本にA氏の住所が記入されていると思われますので、内容証明郵便で、債権の消滅時効の援用し、抹消登記を請求してみてください。

競馬の年間収支の一時所得について

昨年、競馬の馬券をインターネットで購入しました。


合計購入金額約150万ほどで払い戻しとしては約120万でした。


年間を通じて収支はマイナスですが、払い戻し金に税金がかかるのでしょうか?


A. 趣味の範囲で楽しむ場合は、年間ではなく1レース毎に払戻金が発生した時に、購入した金額を経費として差し引いた額に一時所得として課税されることもあります。

相続税申告期限と遺産分割交渉について

同居していた父が他界したのですが、相続税の申告期限を知らず遺産分割した時点で申告すればいいと思ってました。


他の相続人と疎遠になっていたので、父が亡くなってからしばらく遺産分割交渉をしてませんでした。


相手側にはそれぞれ代理人弁護士がついているようですが、今迄遺産分割の事で特に連絡はなく申告期限まで残り1ヶ月というところで相手側代理人から交渉の通知が届きました。


自分は財産調査をまだやってなかったので財産目録の様な物は作っておらず全ての財産は把握してません。


申告期限まで時間が足りない場合どのようにすればいいのでしょうか?


A. 相続税は死亡を知った翌日から10か月以内に申告する必要があります。


相手方の弁護士に連絡して、分かっている範囲内で、法定相続分の相続税の申告はされた方がいいと思います。


2か月の延長が可能ですが、延滞金は発生します。


遺産分割が終わった段階で修正申告もしくは更生請求されたらいいですが、手続きに関しては税理士までご相談ください。

別居している年生活の親の場合扶養控除は受けられるのでしょうか

78歳の母は年金生活者で、年金収入約180万円で所得としては60万円程度です。


母は近くで暮らしていますが同居ではなく、住民票の住所も違います。


生活費の一部は私が負担しています。


この場合、扶養家族として申告できるでしょうか。また、扶養控除は受けられるのでしょうか。


A. 別居していても生活費の一部を負担しているのであれば、扶養になります。


ただ、78歳で年金収入が180万円の場合、120万円の公的年金の控除があり、38万の基礎控除がありますので、22万の所得がある以上、扶養家族には入れないと考えられます。

就業規則の不利益変更について

ある日、就業規則が改変されていて、通勤手当が1万円から2千円に減額されていました。


会社の業績不振ということもないようです。


このような場合、不利益変更になりますか?また就業規則改変の撤廃を求めることは可能でしょうか?


A. 不利益変更になります。合理的理由があれば可能ですが、今回は業績不振ということもないようなので、撤廃というよりも、そもそも無効です。

自社の持ち株の譲渡で個人の借金を返済することついて

昨年にAさんから100万円を借金をしましたが、約束した返済期限に、返せそうにありません。


自分がBさんと300万円づつ出資して共同で設立した会社があります。


借りた金額に相当するその会社の自分の持ち株で返済しようと考えています。


個人的に借りたお金を自分の持ち株で返済することに問題はないのでしょうか?


A. 法律的には問題ありませんが、譲渡制限があった場合には、取締役会の承認が必要です。

熟年離婚後の、遺族年金について

現在60代ですが昨年11月に熟年離婚しました。


結婚生活37年でした。


年金分割も手続きしたところ、今年1月に、元旦那が、病死しました。


この場合、遺族年金などは、もうもらえないのでしょうか?


A. 残念ながらもらえません。基本的に生計を同一にしていて、なおかつ妻でないともらえません。


妻であっても別居してる場合は受給できない可能性があります。

転職に伴う有給休暇の取得

正社員として勤務していましたが来月21日で退職して月末までの残り10日間は有給休暇消化したいと思っています。


その場合、31日までの在籍となりますが、 次の就職先に正社員として22日から出勤することは問題ないでしょうか?


A. 退職する会社と、新しく勤務する会社の就業規則に副業禁止事項がある場合は問題になります。


有給休暇の買い取りも交渉してみてください。

相続放棄と高額医療費について

母が倒れ、病院に運ばれた時に、私が治療費の保証人になりました。


5日後に母が意識不明のまま亡くなったので、その後病院から高額医療費支給証明書の準備をすればいくらか返還されると言われました。


しかし、母に負債があることが分かり、相続放棄を考えています。


母は世帯主で社会保険になります。


高額医療請求費を請求した場合、相続放棄ができなくなることがありますか?


A. 保証人としての支払い義務はありますが、条件によりいろいろなケースが考えられますので、社会保険労務士や弁護士に相談してください。

個人再生における連帯保証人の責任について

個人再生によっておこる連帯保証人が支払わなければいけない金額の事について質問させて頂きます。


例えば、債務者が400万円の借金を個人再生により100万円にした場合、連帯保証人は残りの300万を支払わなければならないということでしょうか?


A. 連帯保証人は300万どころか、400万全額請求されます。

養育費を一括でもらった場合の税金について

離婚が成立し、子供が成人するまでの養育費を一括で500万円受け取りました。


この場合、税金はかかるのでしょうか? また、その場合何か申告する必要がありますか?


A. 原則として贈与税がかかります。


例外もあるかもしれませんので税理士にご相談ください。

違法駐車していた車に衝突した場合の過失割合について

先日、細い一方通行の道路の歩道に乗り上げて違法駐車していた車に衝突してしまいました。


この場合の過失は、こちらが100%で、先方は0%になるのでしょうか?


A. 前方不注意として、基本的には過失割合は100%:0%となります。


ただし状況によっては、先方に10%~20%の過失割合が認められることもあります。

任意整理した時のクレジットカードの利用について

任意整理を検討中しています。


現在3社のクレジットカードを所有していますが、その内2社の返済が厳しくなっている状況です。


残りの1社のカードはほとんど利用していません。


その場合、任意整理したら3社すべてのカードが利用できなくなるのでしょうか?


 


A. 任意整理の対象とならないカードでも、更新時期の審査で使えなくなる可能性があります。


 

就職時の国民健康保険の未払いについて

現在、仕事を探しており、就職先が決まりそうなのですが、国民健康保険を過去3年間滞納しています。


そのまま就職した場合、就職先の社会保険に加入できるでしょうか?


また、マイナンバーの提出を求められていますが、国民健康保険の未納が就職先にばれるようなことはないでしょうか?


A. 現在では、制度的に通知されることはないと思われますが、給与の差し押さえがあるような場合は、会社にもわかる場合もあるでしょう。


国保に戻るときに不利益を生じるかもしれませんので社会保険労務士までご相談ください。

原因が妻にある場合の財産分与や年金分割について

妻の不貞が原因で現在、協議しています。


妻からは財産分与、年金分割、退職金などを要求されています。


妻側に原因がある場合でも、そのような要求ができるものなのでしょうか?


A. 可能です。


原因がどちらにあるかにかかわらず、原則は1/2になります。


ただし、財産分与で若干考慮される余地はあります。


離婚に至った現認については、慰謝料に対しての問題になります。

会社が倒産した時の未払税について

現在株式会社を経営しています。


税務調査で売り上げが1000万円以上あったにも関わらず消費税を申告納税していないとの指摘があり、過去7年分の調査をすると言われています。


実際に課税請求された場合には、支払い不能となり、会社は倒産となりそうです。


その場合、未払いの税金は、経営者個人の個人資産も差し押さえの対象となるのでしょうか。


A. 分割払いをお願いしてみてください。


基本的に個人の資産を差し押さえ対象にはなりませんが、会社の資産を個人名義で預かっていた場合などには、差し押さえ対象になる場合もあります。税理士までご相談ください。

制作依頼したキャラクターのデザインの著作権について

弊社からが細かくデザインを指示してキャラターデザインを描いてもらいました。


この場合、キャラクターデザインの権利は、弊社か、描いてもらったデザイナーのどちらにあるのでしょうか?


また、このキャラクターを別のデザイナーに描いてもらう場合など、著作権等の問題はありますでしょうか?


A. 原則として、細かく指示していてもデザイナーに帰属します。


ただし契約により譲渡することもできますし、使用方法について定めることも出来ます。


また、リライトに関しては同一性判断が問題になりますが、御社とデザイナーとの契約内容によりますので、依頼時にしっかりとした契約書を交わす必要がありますので弁護士までご相談ください。

相続の際の親族間での借金について

祖父が5年前亡くなりました。


父が祖父から生前にお金を借りていたようですが、祖父が亡くなった際の遺産分割協議書にはその件に関して何も記載はありませんでした。


借用書が残っているようです。


その時の相続人は祖母、父、父の姉の3人でした。


父が先日亡くなり、父の遺産を相続しようと思っていますが、父が借りた祖父からの借金はどうなりますか?


A. 遺産分割協議書の内容にもよりますが、原則として、祖父から父への貸付金として、未分割のプラス財産と考えられます。


ただし、時効や相続税などさまざまなケースが考えられますので、弁護士または税理士までご相談下さい。

交通事故の示談交渉について

運転中に後ろから追突されました。


むちうち症となり通院中です。


警察へは人身事故として届け出しています。


先方の保険会社からは、車の修理代、通院費、慰謝料の支払いの話を聞いています。


人身事故の場合、民事責任、刑事責任、行政上の責任があると聞きました。


民事責任においては、先方の保険会社からの対応のみで果たされているのでしょうか?


別途示談金の支払いを請求するのでしょうか?


また、通院が長引くようでしたら刑事告訴も考えています。


事故発生から告訴までの期限はあるのでしょうか?


また、刑事告訴に対して先方から示談の申し出があった場合は、どのような対応をすればいいでしょうか?


免許の点数や、取り消しなどに対する示談交渉という考え方もありますか?


A. 保険会社からの提示金額に納得がいかないようであれば、基本的に保険会社との交渉になりますが、その際には弁護士にご相談ください。


刑事告訴については、警察が人身事故として受理している段階で、刑事事件になっているはずです。


加害者へ直接示談交渉についても、弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費の減額について

離婚した夫のの間で公正証書で養育費を取り決めましたが、何年も支払われていませんでした。


強制執行する意向があることを伝えたところ、未納金額の一部と、勝手に減額された養育費が振り込まれるようになりました。


減額請求された場合、今まで受け取ってきた養育費も減額され返金を請求されたりするのでしょうか?


強制執行する場合は、どこまで遡って請求できるのでしょうか?


A. 減額請求の意思表示があった場合、それ以降についてのみ適応されます。


時効等の問題もありますので、早めに弁護士までご相談ください。

兄弟の相続について

実弟が亡くなりました。


弟には配偶者も子供もいませんでした。


借金をしていたようですが、金額を把握できません。


相続人は誰になるのでしょうか?両親も既に他界しています。


相続する場合は、借金も相続しなければいけないと聞いていますの相続放棄を考えています。


生命保険の受取は私になっていますが、これも相続放棄の対象となりますか?


A. この場合、祖父母がご存命の場合は、祖父母が相続人となります。


祖父母がなくなっている場合は兄弟が相続人となります。


また、生命保険は受取人指定の場合は、相続放棄の対象にはなりません。


しかし、相続にはさまざまな問題が生じる場合もあり、借金があることを知った時点から3か月以内に相続放棄する必要があります。


早めにご相談ください。

新築祝いと贈与税について

先日、一戸建てを購入しました。


自己資金もほとんどなく、35年ローンです。


新築のお祝いとして、夫の両親から500万円を、私の両親から300万円を頂ました。


このような場合、贈与税の対象になるのでしょうか?


A. 贈与税の申告が必要になりますが、条件によって税額が変わる可能性がありますので、税理士までご相談ください。

副業の確定申告について

現在、正社員として勤務しています。


年収は450万円です。


インターネットを使ったビジネスで、月に5万円ほどの収入があります。


副業が禁止されているのですが、会社にばれないように確定申告する方法はありますでしょうか?


A. 確定申告は必要ですが、年収や業種によって、さまざまなケースがありますので、税理士までご相談ください。

退職届のタイミングについて

退職届を提出してから2週間で退職できることになっています。


退職希望日を2週間後に指定し提出する予定ですが、その間に病欠等で欠勤しても問題ないのでしょうか?


有給休暇は残っていません。


A. 民法では退職届を受理してから2週間で退職できることになっていますが、就業規則も確認してください。


欠勤することは問題ないと思います。


円満退社を望むのであれば、社会保険労務士までご相談ください。

専門型裁量労働制について

現在、専門型裁量労働制を採用している企業に勤務しています。


みなし時間は1日10時間で毎日2時間の残業代が出ていますが実際には、1か月の労働時間が400時間を超えています。


このような場合でも、専門型裁量労働制なら2時間×就労日数分しか残業がもらえないものでしょうか?


A. 休日労働と深夜労働の可能性があります。


休日出勤手当、深夜労働手当の請求ができる可能性があります。


この制度が手続きが出いているかどうかの問題もありますので、社会保険労務士までご相談ください。

マイカー通勤及び業務仕様について

当社では従業員に通勤および業務での移動の際に、従業員所有のマイカー使用をさせています。


使用に際し、自動車保険への加入を義務づけております。


自動車保険の保険料の補助として、一律月々2,000円ずつ支給しています。


これは賃金に該当するのでしょうか?


自動車を使用する従業員にのみ支給しており、人によって実際の保険料が2,000円より少ない場合も多い場合もあるようです。


 


A. 保険料の補助として支給しているのであれば賃金に該当します。


制度の見直しを、税理士や社会保険労務士にご相談いただきご検討ください。


 

当社では従業員に通勤および業務での移動の際に、従業員所有のマイカー使用をさせています。


使用に際し、自動車保険への加入を義務づけております。


自動車保険の保険料の補助として、一律月々2,000円ずつ支給しています。


これは賃金に該当するのでしょうか?


自動車を使用する従業員にのみ支給しており、人によって実際の保険料が2,000円より少ない場合も多い場合もあるようです。

台風が原因による損害賠償責任について

先日の台風が原因でベランダの一部が飛び、向いの家の車が傷ついてしまいました。


先方から、車の修理代を請求されています。


天災が原因で、不可抗力なものでも、損害賠償責任が発生するものなのでしょうか?


A. 台風の場合は予見できるので、予防を怠っているのであれば、責任が生じる場合がありますが、天災による状況によって判断されますので、弁護士にご相談ください。

賃貸物件の台風による雨漏り被害ついて

飲食店を経営しており、店は賃貸物件なのですが、台風が原因で雨漏りしています。


屋根の修理は貸主がするようですが、雨漏りによって店舗や備品がこわれた場合や、営業を再開するまでにかかった休業補償を貸主に請求することはできるのでしょうか?


 


A. 備品やその他の損害、休業補償は契約内容と店舗の当時の状況によります。


営業できなかった場合の賃料減額の可能性はあります。


請求できるのは通常損害だけです。


契約書の内容によりますので弁護士までご相談ください。


飲食店を経営しており、店は賃貸物件なのですが、台風が原因で雨漏りしています。


屋根の修理は貸主がするようですが、雨漏りによって店舗や備品がこわれた場合や、営業を再開するまでにかかった休業補償を貸主に請求することはできるのでしょうか?

女性が不倫をした時の代償

私(38歳)は夫(42歳・年収500万)と長女(15歳)長男(10歳)の四人暮らしです。

今年で結婚15年を迎え、2年前よりパートに出ています。

約1年前より勤務先で妻子ある男性(40歳)と不倫関係を続けています。

最近、夫がその関係を疑っているようです。

不倫が、夫や相手の妻にばれた場合、どのようなことになるのでしょうか?


Q1. 離婚に至らなくても夫から私への慰謝料請求はできますか?また金額的にはいくらくらいでしょうか?

A1. はい、慰謝料請求はできます。婚姻期間から考えて、100万円から200万円と思われます。

Q2. 不倫相手の妻からの、慰謝料請求はありえますか?また、その金額はいくらくらいですか?

A2. はい、慰謝料請求はありえます。その場合、相手夫婦の離婚の有無にもよりますが、200万円から300万円と思われます。


Q3. 夫が不倫相手へ、慰謝料を請求することはありますか?またその金額はいくらくらいですか?

A3. はい、あります。金額は、上記と同様200万円から300万円と思われます。


Q4. 夫から離婚を申し出られた場合、それを拒否することはできますか?

A4. 調停・裁判になりますが、不貞行為は離婚事由にあたるため、難しいと思われます。


Q5. 夫から家を出るように言われ、一人で実家へ帰ることになりました。その場合、生活費を受け取ることはできますか?

A5. はい、受け取ることは可能です。ただし、通常よりも減額される可能性があります。


Q6. 離婚に至った場合、夫から慰謝料を請求されることはありますか?また、その金額はいくらくらいですか?

A6. はい、あります。金額は200万円から300万円と思われます。ただし、夫は不倫相手とあなたから請求できますが、合計金額は200万円から300万円になります。


Q7. 離婚する場合、財産はどうなりますか?

A7. 不倫が原因でも、財産分与は受け取ることができます。


Q8. 離婚した場合、二人の子供は連れて出たいのですが、養育費の請求はできますか?また親権はどうのようになりますか?

A8. はい、できます。親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護、教育する権利であり、義務のことをいいますので、「子どもの利益のため」を考慮し協議されます。子供が15歳以上の場合は本人の意思が尊重されます。


Q9. 夫が子供二人を引き取った場合、私は子供に面会できますか?

A9. はい、できます。原則として、子供に会わせなければならないとことになっています。


Q10. 夫が子供たちを引き取りたいと主張した時に、不倫が原因で不利になることはありますか?

A10. 不貞行為が直接影響することはありません。


Q11. 不倫や離婚が知れて、職場から退職を勧められた場合、従わねばなりませんか?

A11. 不貞行為は犯罪ではありません。私生活において、問われることはありませんので従う必要はありません。


Q12. 離婚した場合、夫の年金分割を受け取ることはできますか?

A12. はい、ただし離婚の時期によって異なりますのでご相談ください。



このように、不倫には、さまざまな法的問題が関係してきます。

不倫をした場合にも、された場合にも早めのご相談をおすすめします。

高層マンションの固定資産税の見直しについて

下は標記の見出しについてインターネットのニュースで発表された内容です。


政府・与党は平成29年度税制改正で、タワーマンションなどの高層マンションにかかる固定資産税を見直すことが21日わかりました。現在は床面積が同じであればどの階層でも同じ税額ですが、実際の取引価格を踏まえて高層階ほど税負担を高く、低層階では低くなるよう調整します。与党の税制調査会で議論し、平成28年12月にまとめる29年度税制改正大綱に盛り込む予定です。平成30年1月にも実施する方針。


 固定資産税は固定資産の評価額に対し、毎年1・4%の税率がかかります。マンションの場合、まず1棟全体の価値を評価して、税の総額を算出。その上で各部屋の床面積に応じ、税額を均等に割り当てます。


 同じ床面積であれば階層に関係なく、税額は同額になります。しかし、実際の取引価格は高層階ほど高くなっています。低層階との価格差があるにもかかわらず、税額には反映されておらず、納税者の不公平感がありました。


 このため、20階建て以上の物件を対象に、高層階になるほど固定資産税の税額が高くなるよう見直します。高層階は増税、低層階には減税にして、1棟当たりの税額の総額は変わらないようにします。税額の傾斜配分の手法は今後詰める予定です。


 タワーマンションをめぐっては、高層階の物件が取引価格の割に相続税が安く済むため、節税目的で購入する「タワマン節税」が問題になっています。国税庁は今後、タワマンの節税効果を薄める手法についても検討する考えです。

これは現行の税制では、同じ床面積の高層マンションでは1階でも最上階でも床面積が同じならば固定資産税は変わらず、当初の分譲価格が異なるのに不公平ではないかという考え方から変更しようという動きになっています。


政府・与党は20階建て以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税と相続税を引き上げ、低層階を安くしようという動きがあり、新しい税制の対象は2018年以降に引き渡す新築物件に限定されます。現時点のタワマンオーナーの固定資産税に変更はありません。


ではどのような考え方で、新税制の固定資産税を決めていくのでしょうか。

今のところ、どのような考え方で決めていくのかは発表されていませんが、不動産鑑定士の立場から考えられるのは以下のとおりです。

これには、階層別効用比率と地価配分率を使います。

階層別効用比率とは1㎡当たりの分譲単価比あるいは賃貸マンションの場合は1㎡当たりの実際実質賃料比(実際実質賃料とは実際に支払われている毎月の支払家賃と契約時に支払われる保証金や敷金等の一時金の償却額や運用益を加えたものです)。実際の分譲マンションの1㎡当たりの価格は高層階ほど高くなっています。これは高層階ほど日照・通風や景観が良くなることなどがあげら以下は階層別効用比から、高層マンションの各階の土地価格がどのように変わるのかを基本的な考え方説明いたします。


前提条件で、本来は20階建て以上の高層マンションに適用されるのですが、複雑化を避けるために10階建てのマンションを想定します。


土地面積を1100㎡、土地単価を50万円/㎡、土地価額を5.5億円。

建物の床面積を各階400㎡で延べ床面積を11階建てで4400㎡、建築単価を25万円/㎡で総建築費を11億円。

用途地域は商業地域で建ぺい率80%、容積率500%とし、建物は容積率を440%使う前提です。

勿論エレベーター付きですが、1階のエントランスや管理人室は計算を簡単にするため省略します。



注1

土地・建物の合計で16.5億円。

その中で建物が占める割合は11億円/16.5億円×440(階層別効用比率の合計)÷11(階数)≒26.7

各階の建築単価は同等とします。


注2

土地に帰属する効用=階層別効用比率-建物に帰属する効用となりますが、全体の効用(440)の内147となります。

各階の効用比が全体の合計が147になるように配分するとカッコ書きになる。

各階の効用の合計=806.3になりますからこれを147から配分すると

例えば11階は147×83.3/806.3≒15.2・・・

このかっこの数字の中間値の6階の値を100になるように各階数の地価配分率を求めると

6階=13.4を100に置き換えると11階は15.2/13.4×100≒113、10階は110,9階は108、8階は105,7階は102,6階は100,5階は97、4階は94、3階は92、2階は89、1階は86で合計が≒1100となります。

この地価配分率で固定資産税の割り振りが行われ、高層階ほど高くなり、低層階は安くなることになり、固定資産税の総額としては現行の考え方と変わりはありません。


この地価配分率が現行の固定資産税では1階から最上階まですべて同じ割合の

100となっているため、不公平感が出ており今回の見直しになったものと考えられます。

成年後見制度の活用を

 成年後見制度とは,判断能力が衰えた人の財産や権利を守るためにある制度です。本人の判断能力の程度によって,成年後見人,保佐人,補助人を選任することができ,それぞれ権限の範囲が異なります。


 特に,日常生活に必要な判断能力がほぼ失われている人に対しては,家庭裁判所に成年後見人を選任するよう申立てることができます。成年後見人選任の申立ては,4親等内の親族(配偶者,親,子,兄弟姉妹はこれに含まれます)が行うことができます。その際,成年後見人の候補者を挙げることができ,申立人自身を候補者にする事も可能ですが,必ず候補者の方がそのまま成年後見人に選任されるわけではありません。また,事案によっては専門職の第三者(弁護士,司法書士,税理士等)に成年後見人になってもらった方が良い場合もあります。


いずれにせよ,一度成年後見人選任の申立てを行うと,後から申立ての取り下げを行うことは基本的に出来なくなりますので,申立てを行うかどうか,候補者を誰にするか等については,専門家に相談してから決めたほうがよいでしょう。


 また,成年後見人選任の申立手続自体を弁護士や司法書士に委任して行ってもらうこともできます。


 成年後見人が選任された場合,本人(被後見人)の財産は成年後見人が一元的に管理します。また,本人のために必要な契約の締結や請求は,成年後見人が本人に代わってこれを行います。


 成年後見人を選任すべき場面として,以下のような事例をご紹介します。


事例1  

Q. 高齢の母を自宅で介護しておりますが,数年前から母の認知症が日に日に進行し,自宅での介護が困難な状態になりましたので,施設へ入所させる事を考えています。また,自宅土地建物の権利者は母名義になっておりますが,母が施設へ行くことになれば,自宅を売却して引越したいと考えております。


 しかし,母は認知症により,施設への入所や自宅売却の話をしても,既に全く意味を理解することが出来ない状態です。この場合,私が母に代わって施設の入所契約書や自宅の売買契約書に署名押印したり,母の預金から入所費用を支出することに問題は無いのでしょうか。なお,父は既に他界しており,私には兄弟がおりますが,他の兄弟は母や自宅の件については私に任せると言っています。


A. 施設への入所契約の当事者は,あくまでも入所されるご本人ですので,お母さんの有効な同意が無い限り,原則として契約は出来ません。預金についても,金融機関は預金者以外の方からの引出しには応じてくれません。自宅についても,お母さんの財産ですからこれを勝手に売却することはできません。また,ご兄弟は今のところ特に反対はされていないようですが,将来,預金の使途等についてトラブルになる可能性も無いとは言い切れません。


 成年後見人の選任を申立てた後,成年後見人が施設と入所契約を締結し,お母さんの預金の中から費用の支払いを行う方法が良いでしょう。また,自宅の売却については,成年後見人でも事前に裁判所の許可を受けてから行う必要があります。もちろん,売却代金についてはお母さん自身の財産として,成年後見人がきちんと管理しなければなりません。


 この事例の場合,他の兄弟から特に異議が無ければ,申立人のあなた自身を候補者にすれば,裁判所はそのままあなたを成年後見人に選任する可能性が高いでしょう(ただし,その場合でも,裁判所が成年後見監督人を付して,補助的に監督をさせることがあります。その他,後見制度支援信託契約という手続きを利用させるため,一時的に専門職後見人が選任されることもありますが,ここでは詳しい説明は省略します)。もちろん,最初から専門職の第三者を候補者にすることを希望しても構いません。


事例2 

Q. 先日,夫の兄(被相続人)が亡くなりました。被相続人は独身で子や孫はおらず,相続人は夫と,夫の妹の合計2人です。ところが,夫は既に認知症により交渉等が出来る状態ではありません。さらに,夫の妹が,被相続人の遺産である預金や株券を取り込んでしまっており,どのような遺産があるのかも教えてくれません。私が夫に代わって,遺産分割協議を行うことは出来るのでしょうか。


A. あなた自身は相続人ではないので,遺産分割協議に参加することはできません。成年後見人の選任を申立てた後,成年後見人が遺産分割協議を行う必要があります。この事例の場合,遺産分割協議の成立自体が困難と考えられますので,家庭裁判所の遺産分割調停手続きや審判を利用することを見据えて,専門職の第三者を候補者にする方が良いでしょう。


事例3 

Q. 母は既に他界し,父は弟夫婦の家に同居しています。しかし,父が認知症で何も分からなくなっているのをいい事に,弟夫婦が父の預金を勝手に引き出して使っているようなのです。弟夫婦は,父の預金通帳を見せるように言っても応じてくれません。おまけに弟夫婦は「父はしっかりしている」等と言って医師に診察を受けさせることを拒否しています。弟夫婦の浪費を止めさせる方法は無いのでしょうか。


A. 成年後見人が選任されれば,親族らが勝手に本人の財産を処分することはできなくなります。特に,同居の親族が本人の預金を引出して費消した場合,事後的に取戻請求を行うことは事実上非常に困難なので,一刻も早く選任申立てを行うことが必要です。


成年後見人の選任申立てを行うためには,本人の財産目録の作成や,原則として医師の診断書を提出することが必要になりますので,この事例の場合は成年後見人選任の申立てを行うこと自体に困難が予想されます。選任申立ての段階から,弁護士や司法書士にご相談されることをお奨め致します。


解説者:弁護士 𠮷野剛成

“空き家”で困っていませんか?

A.空き家のことで、困っていませんか?


1.空き家を相続した。


2.空き家状態の親の家を売って、介護費用を捻出したい。


3.前に住んでいた家が、空き家状態になっている。 等


B.全国で空き家が増えています。


総務省統計(平成25年度)では、全国の総住宅数は6063万戸,空き家数は830万戸。


空き家の総住宅数に占める割合は13.5%です。年間約20万戸の空き家が増えており、このままでは平成32年頃には1000万戸が空き家という計算になります。


総務省は、空き家を、


①売却用住宅、②賃貸用住宅、③別荘等の二次的住宅、④その他の住宅、


に分類しています。①から③の空き家は、用途が決まっているので、いずれ空き家状態から抜け出して利用されることが見込めます。


しかし、④その他の住宅は、適切な管理が行われずに放置されるおそれがあります。


最近は、④「その他の住宅」が特に増加しています。


C.空き家が増える理由


所有者が高齢になり施設に入所した、相続手続が進まない等で、空き家になります。


年月を経ても手付かずのまま老朽化し、解体されずに残され、空き家が増え続けます。


人口が減り続けている状況では、年月を経るほど、空き家の利用が難しくなります。


D.空き家を放置していると、


空き家が適切に管理されないと、周辺住民に多大な迷惑がかかります。


・倒壊、屋根、外壁等の落下、火災(放火を含む)


・不法侵入、落書き


・ごみの不法投棄、山積


・悪臭、蠅や蜂の発生、動物の侵入


・雑草や落葉の飛散、枝の越境 等の問題を生じます。


空き家を放置していたことで問題が生じると、所有者が責任を問われます。


E.国の対応


平成26年空家等に関する国及び市町村による施策を総合的かつ計画的に推進する「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空き家対策特別措置法)が制定されました(平成27年2月26日施行)。


この法律は、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。


F.空き家を抱えると


空き家は、使っていないのに、


・放置していたことで生じた弊害による賠償責任リスク


・固定資産税の支払


・維持管理費(電気・水道等の光熱費、庭木の剪定等)の支払


・周辺住民からの苦情対応 


等の負担ばかりかかります。まさに、”負”動産になりかねません。


自宅近くにあるなら倉庫代わりに当面は利用できそうですが、遠方ではそうもいきません。


親の介護に奔走しているうちに、実家の空き家を抱えることになり困っている方も多いはずです。


若い頃には時間がなく、年をとれば体を動かすのも大変です。時間ばかりが過ぎてゆきます。


相続手続きが進まないために、こうした固定資産税や維持管理費を、相続人のうちの一人が何年も負担し続けていることもよくあります。


その相続人が預金等を相続していても、実家の空き家の管理や解体で、毎年目減りしてゆきます。


G.さらに負担が増える


前述の「空き家対策特別措置法」では、特に危険度が高い空き家を「特定空家等」と定義し、行政による対策ができるようになりました。


危険な空き家の除却


空き家が「特定空家等」に指定されると、行政から指導・勧告・命令がされ、所有者は自己負担で早急に改善しなければなりません。放置すると行政から強制撤去されかねません。


解体費用


建物の解体には、百万円単位の費用が一時的に必要になります。


地域や立地事情によって異なりますが、500万円以上になることもあります。


行政が強制撤去(代執行)した建物の解体費用は、所有者に請求にされます。


固定資産税軽減措置の見直し


建物が建っている土地には、固定資産税の特例措置があり、一定の広さまで税額が6分の1に軽減されています。


そのため、固定資産税が安くなるので、空き家を壊さずに残している事例は多くありました。


しかし、特定空き家等に指定されると、この特例措置が適用されなくなることがあります。


   空き家にしておくことが、得ではなくなるのです。


H. 空き家の解消のために


 建物は、使わないでいると、傷みも激しく外観も悪くなり、価値が下がるばかりです。


空き家(空き地も同じ)を解消するには、原因を一つずつ解決してゆく必要があります。


① 自己所有の空き家が遠方にあって、売り方が分からない。  


② 親が認知症で施設に入った。施設費用を払うため実家を売りたいが、親名義なので処分できない。


 ③ 空き家の相続手続が進まない。


   ・相続人間の話し合いが進まない。


・相続人間で遺産を平等に分けたいが、空き家になった不動産の価値が分からない。


   ・相続人の中に、行方不明者や判断能力のない人がいて、遺産分割協議ができない。


   ・長年放置していたので、相続人が亡くなり、次の相続人が誰か分からない。


   ・空き家の相続方法で迷っている(単独名義か、共有名義か、放っておくか)


   ・実家は残しておきたいと、空き家の処分に同意しない相続人がいる。 


  これらの問題は、一人で悩んでも解決しません。例えば、


・処分のために、まず相続登記を済ませる。


・家庭裁判所に、認知症の方の成年後見人や、不在者の財産管理人等を選任してもらう。


   ・近隣の方に購入する気はないか問い合わせる。 等


手続を踏んでゆけば、きっと道は開けます。


まずは、原因と対処方法を的確にアドバイスできる専門家への相談から始めてください。


なお、故人が一人で住んでいたために相続したのちに空き家となってしまった家屋及び土地については、その家屋につき耐震リフォーム等を行なうあるいはその家屋を取り壊すなど、一定の要件に合う場合には、その相続した土地.家屋の譲渡利益から最高3,000万円の特別控除を受けられることとなりました。

詳しくは、税理士にお尋ねください。


(文責 司法書士 田中康博)

消費税改正に関するご質問

2014年4月1日より消費税が改正されました。


それに伴いさまざまなご質問をいただいておりますので、回答させていただきます。


消費税改正に関する質問


1.3月に仕入れた商品を4月以降に販売するとき、消費税はどうなりますか?


3月に仕入れた商品でも、4月以降に販売するときは8%となります。


2.昨年10月に受注した仕事を3月に終えましたが、支払いが4月になる場合は消費税はどうなりますか?


5%です。


3.ネット販売の場合、3月に注文を受けて、3月末に発送した場合、客先に届いたのは4/1でした。消費税はいくらでしょうか?


原則として5%です。


4.3月に販売した商品が、4月に交換される場合はどうなりますか?


5%です。


5.3月に購入した車の支払いが、4月以降の支払いになります。消費税は何%ですか?


5%です。


6.コピー機を2月にリース契約した場合、毎月のリース金額はどうなりますか?


5%で契約していれば、リース期間終了まで5%のままです。


7. 2014/3/31に百貨店で、Sサイズの服を10500円(消費税込)で購入しました。帰宅後、着用したら少し窮屈なので、1週間返品交換できるそうなので、翌日4/1にMサイズに交換してもらいました。

この場合、消費税差額が発生するのでしょうか?


原則として発生しません。


8. 2014/2/1にメール配信システムを契約しました。料金は2,000円+消費税です。3ヵ月後との自動更新になりますが、更新後の消費税はどうなりますか?


8%です。


9. 2014/3/31発送予定だった商品(カードにて5%で決済済み)が、店舗都合で4月1日の発送になった場合、消費税は変わりますか?


変わりません。


10. 電気代やガス代は検針が月の中頃ですが、2014/4検針分の消費税はどうなりますか?


5%です。


11. 予約した本の代金を2014年3月に支払い、4月に受け取った場合の消費税はどうなりますか?


原則として5%です。


12. 2014/3/31に雑誌の年間購読を1年分契約しました。消費税はどうなりますか?


5%です。

もしも中学生が起業したら・・・?

士業ドットコムでは、法律や世の中の仕組みを、もっとみなさんにわかりやすくお伝えするために、「もしも○○だったら・・・?」という奇想天外な話を真剣に話し合ったりしています。


今回のテーマは「もしも中学生が起業したら・・・?」です。


そもそも中学生が起業できるの?


きっかけはインターネット上でみつけたこの投稿でした。

http://okwave.jp/qa/q7535373.html


Q&A形式での中学生の投稿「中学生で起業を考えています」という内容に、否定的な答えが多かったので、できるだけ肯定的に各専門分野の士業たちが話し合いました。


まず、問題になったのが、そもそも「中学生が起業できるのか?」ということです。


いろいろと話し合った結果、 「親権者の同意があれば未成年者でも起業は可能」 ということです。


個人事業はもちろん、法人化もできそうです。


ただし、発起人は親権者の承諾があれば未成年者でもOkですし、取締役についても可能なようですが、登記の際に必要になる印鑑証明が、神戸では14歳からしかとれない ようです。


これは各自治体の条例で違いがあり、15歳以上というところもあります。


しかし、未成年の法的能力として、未成年は取り消しが自由であり、信用面で非常に不安定とみなされるかもしれませんが、親権者が起業を承諾した時点で、成人とみなされ、トラブルなどについても本人責任となることを覚えていたほうがいいでしょう。


お金に関する問題はないのか?


未成年の経営者の場合でも、当然納税義務が発生します。


親権者の連帯保証人があれば融資を受けることも可能かもしれませんし、親権者の保証人があれば、事務所等の賃貸物件を借りることもできそうです。


ただし、これはあくまでも、可能性があるということで、実際にその中学生の信用がどう評価されるかはわかりません。


資格が必要な事業はどうか?


事業を行うにあたって、資格が必要な場合はどうでしょう?


宅建(宅地建物取引主任者)に関しては、年齢制限はなく受験可能です。


税理士・公認会計士に関しては、受験は可能ですが、未成年は欠格となります。


行政書士・社会保険労務士・司法書士に関しては、未成年は不可であり、登録は20歳以上となります。


ところが、弁護士に関しては、特に欠格に関する記述が見当たらず、現在調査中です。


(もしかしたら未成年の弁護士は可能なのかもしれません。)


労働に関する制限はないのか?


年少者労働基準規則の中に、「16歳未満は断続的業務で15kgを持ってはいけない」という記述があります。


中学生が起業した場合に、社長自らが、このような行為を制限されるような業務は問題がありそうです。


また、未成年者には労働時間の規定や、深夜労働に関する規定もあります。


このように、中学生の起業は可能ではありますが、現実的には成人が起業するときに比べて、さまざまな問題が発生する場合がありそうです。


学生の時には、ボランティア等で社会貢献しながら学業に本分をおくことをオススメします。


中学生でも可能な事業


前回の話では、インターネットで見つけた中学生の投稿を元に話したので、その投稿にあった「介護」という仕事について考えました。


しかし、介護の場合は、環境庁などの許可や、介護保険を使える許可など、手続き上の問題も多く現実的な起業は難しそうでした。


そこで、イマドキの中学生なら、できるんじゃないか!?と思える事業についていろいろと考えてみました。


ソフトやアプリの開発はあり得るんじゃないか!?


コンピューターやゲームのソフト、スマートフォンのアプリなどの開発は、中学生でも現実的に起業が可能な事業ではないだろうか?


いや、すでに事例としてあってもおかしくない。


インターネットを駆使すれば、ソフトやアプリを販売して、収益をあげることは、中学生でも十分に可能だ。


オークションの出品代行や、本やCDの出版も可能だろう。


個人所得?事業所得?


では、中学生がそのような事業で収益を上げた場合、税金的には、どのような所得になるのだろうか?


一時的に入る所得であれば、個人の雑所得と考えられるが、継続的な所得の場合は、事業所得と考えられる。


ソフトやアプリの開発、本の出版などは継続的な所得が予測されるため事業所得と考えられるだろう。


例えば、開発したソフトやシステムを、どこかの企業が買い取った場合などには、譲渡所得となり、半分以上は税金となりそうだ。


また、ライセンス契約なども使用許諾料として事業所得になる。


法人化すべき?


法人化のメリットは年商2000万円がひとつの分岐点になるといわれています。


中学生が起業する場合は、売り上げの推移を見ながら、法人化のタイミングを検討する必要がありそうです。


このように、現代では中学生の起業ということが、現実的に起こりうる可能性があります。


※ あくまでも、話し合いであり、法律上の答えではありません。


文責:原野史朗

誰にでも起こるトラブル「交通事故編」

交通事故による死亡事故は、誰にでも起こりうる話です。


ここでは、以下の事例に基づいて、起こりうるトラブルや問題点を各専門の士業で討論します。


・ 6月某日 19時 車で帰宅中の男性(55歳)が、居眠り運転の対向車と正面衝突、病院へ搬送されたが、翌朝死亡。


・ 死亡した男性は、従業員数21名の企業を経営。


・ 死亡した男性は、神戸市内に先代から相続した農地、山林と、一戸建住宅を所有。


・ 任意保険へは加入しており、事故原因は100%先方の不注意。


・ 死亡時5000万円の生命保険に加入


・ 経営する企業は、赤字経営。従業員に対する未払い賃金がある。


一気にさまざまな問題が生まれる交通事故


交通事故は予期できないが故に想像していなかったさまざまなトラブルが生まれてきます。


今回の事例なんかは、特別なケースではありません。


まさに、今日、誰の身にふりかかってもおかしくない問題です。


特に死亡事故の場合には、損害賠償や、相続などの問題のほか、経営に関する問題も発生してきますが、まずは生命保険について考えてみます。


生命保険について


加入してる生命保険ですが、大きく分けて以下の2つのパターンが考えられます。


1.契約者が本人で、被保険者も本人。受取人が奥さん、もしくは法定相続人の場合


2.契約者が会社で、被保険者は本人。受取人は会社の場合


契約者が本人で、被保険者も本人。受取人が奥さん、もしくは法定相続人の場合


奥さんが受取人の場合、受け取った保険金は、原則として相続財産には該当しません。


民法上、第三者のためにする契約として、もともと妻が取得したもので、相続財産とは原則的に考えられていないからです。

ただし、特別受益として相続財産に取り込むよう判断した裁判例もあります。


なお、税法上、生命保険は、税法上相続財産とみなされ、相続税が発生する場合があります。


しかし受取人が、法定相続人と記載されている場合には、民法上も税法上も相続財産になります。


契約者が会社で、被保険者は本人。受取人は会社の場合


当然受取人である会社に保険金が支払われます。本人の死亡退職金として使われることが多いと思われますが、未払い賃金等に充当される場合もあります。


本件の場合は、未払い賃金があるので、会社の財産であり、受け取って保険金を未払い賃金に充当するかもしれません。


労災について


基本的には、経営者に労災は適応されません。


経営者は、労働者ではないからです。


ただし、労働保険事務組合の特別加入制度に、加入していれば経営者であっても労災が適応されます。


受給できる金額は、かけ金のコースによって異なります。


遺産について


遺言書があれば、原則として遺言書の通り遺産分割がされますが、本件のような突発的な場合、遺言書がなく、民法で定められた法定相続によって遺産分割が行われます。


法定相続割合は、妻が1/2、残り1/2を子供の数で平等に割ります。例えば3人の子供がいれば、子供は一人1/6になります。


最近の最高裁の判例で、非嫡出子と嫡出子と平等の割合になりました。例えば、亡くなったご主人が愛人との間に子供がいれば、その子も平等に相続でき、4人の子供がいることになって、1/4づつになります。


遺産分割協議により、どの財産をだれが取得するか決まってきます。必ずしも遺産分割協議によって法定相続分の割合になるとは限りません。それは協議が優先するからです。


本件では農地と住宅地を持っておられるので、その他預金等の財産を含めて、遺産分割される事となります。


住宅地もですが、農地についても最近開発の進んだ関係で、農地の境界争いなどもありますので、土地家屋調査士にご相談下さい。


特に遺産の不動産を売却しようとした場合、売主に境界明示義務が慣例化しつつあるように思われます。


遺産分割の際に問題になるのが農地や宅地の評価の方法です。


固定資産税の額で考える方法、路線価で考える方法、実勢価格で考える方法などがあります。


ここで大切なことは上記の評価方法のどれを使っても構わないのですが、相続人が全員同一の物差しで考えなければばらないということです。


例えば相続人が3人いたとしたら、一人目は固定資産税の評価額を主張し、二人目は路線価を主張し、また三人目は実勢価格を主張するということになればまとまりませんので、評価の方法を一つに絞るという


ことです。


最もお金がかからないのが固定資産税の評価額で考える方法です。


一般的に地価公示ベース価格の7割が評価額となっていることが多いのですが、生の数字を使っても、評価額を0.7で割り戻しても全員の合意があればどの方法でも良いと思います。


逆に最も費用が掛かるのが実勢価格を採用した場合に鑑定評価をした場合です。


数十万円単位の費用がかかります。


農地も鑑定で実勢価格を出せないことはないのですが費用がかかりますので、固定資産税等を考えた方が良いかもしれません。


自動車保険について


両者とも自動車保険(任意保険)に加入しておれば、本件の社長の遺族は、相手方に対する損害賠償を、相手方の自動車保険(任意保険)で支払われる金額によって補填してもらえますが、相手方が自賠責保険だけで、自動車保険(任意保険)に入ってない場合、相手方の自動車保険(任意保険)から、損害賠償が補填されませんから、自賠責保険及び相手方の財産から回収せざるを得なくなります。相手方が資産家であれば補填される可能性はありますが、無資力の場合、賠償金を回収できなくなる危険性があります。


そのために、自らの自動車保険(任意保険)に、無保険者保険というのがあります。相手方が強制保険のみで自動車保険(任意保険)に入っていない場合の危険性を回避するための保険で、自分の加入している保険から、損害金を受けることができます。


不動産の相続登記と届出について


亡くなられた方の不動産は、遺産分割協議等で不動産の承継者が決まった後に、相続登記(所有権移転登記)をします。


相続登記は、不動産の所在地を管轄する登記所毎に申請します。

相続登記に申請期限はありません。しかし、登記簿上の所有者になっていないと不動産の処分ができないこと、登記を怠っているうちに相続人が亡くなる(二次相続)等で手続きが複雑になることが多々あります。早めの登記をお勧めします。


農地や山林等を相続する場合は、農地法や森林法等に基づく届出義務に注意してください。

土地の価格について

土地の価格は一物四価とも五価とも言われることがあります。


経済財でこのような性質を持っているのは土地だけだと思います。


普通の経済財、例えば電化製品は2価です。


希望小売価格と実際の販売価格です。電気製品を買う際に、希望小売価格と実際の売価は全く異なるでしょう。


ところが土地の価格には何と5種類もの価格が存在します。以下のとおりとなります。


① 時価(実勢価格)


② 公示価格


③ 基準地価


④ 路線価


⑤ 固定資産税の評価額


上記の基準地価を除き一物四価と表現することがありますが、基準地価も含め一物五価とも言います。それぞれの価格は使われ方が

違います。


このように不動産、特に土地価格はどれが本当なのか一般の方々は分かりにくくなっています。


① の時価が本当の価格なのではないのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、この時価はどのようにしてきまるのでしょうか。


土地は一つとして同じものはありません。


人間の顔と同じようにそれぞれ個性を持っています。


この世に一つしかないものをどのように価格を決めるのかですが、一般の方々には難しい話になるのですが、近くに実際の取引があったとします。


しかしその取引は形状や規模、駅からの距離、道路の幅員 道路との高低差、用途地域、周辺の環境等々異なります。


その取引価格が8万円/㎡としたら、時価を求めようとする土地も8万円/㎡になるのでしょうか。


いいえ、ならないケースの方が多いでしょう。地域による格差や、その土地の個性が異なるからです。ではどの程度の格差があるのかですが、人によって主観が異なったりします。


ですから、知識や経験が豊富な不動産鑑定士による鑑定評価によることが求められるのです


さほど厳密な精度を期待しなければ地元の不動産業者に聞けばおおよその時価がつかめます。


下記にそれぞれの価格の意味について説明します。


①時価(実勢価格)


その土地が実際に取引される価格のことを言います。

自分の所有している不動産を売却したい場合、まず参考になるのが不動産情報誌や新聞の折込広告です。


しかしこれは売主の売り希望価格ですので、実際は買主の値引き圧力で下げられる可能性があります。広告価格よりは高く売れないということは目安として判断できるでしょう。

次に地元の売買を行っている不動産業者に聞いてみることです。地元の業者でも回答に幅が出ることもありますが、中庸値あたりが時価と考えても大きくは狂わないと思います。ただし、ここで気を付けていただきたいのは土地の価格は買主が価値を認めた価格でしか売れないということです。売主の強い思い入れがその土地にあったとしてもあくまでも買主が認める実際売れる価格が時価ということです。


②公示価格


公示価格の調査は、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が全国的に都市計画区域内の標準地を選び、毎年1月1日現在の標準地について公表する正常な価格のことです。不動産の鑑定評価の専門家である二人の不動産鑑定士が各々別々に現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通しなどを分析して評価を行います。

この公示価格は、一般の土地取引の指標となり、公共事業用地取得価格の算定、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されています。毎年3月20日過ぎ頃に公表されています。


③基準地価


基準地価とは都道府県が国土利用計画法施行令に基づいて公表する毎年7月1日時点の

土地価格です。1月1日時点における公示価格とともに土地取引の目安とされています。

公示地価が都市計画区域内を対象とするのに対し、基準地価では都市計画区域内及び

都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地や、宅地ではない林地も含んでいます。

広報される土地価格情報では最も正常な価格であり、一般の土地取引の指標となります。

7月1日現在の価格が9月20日頃に各都道府県の公報で公告されます。市町村役場に備えて

ありますから、いつでも閲覧できます。


④路線価


路線価は相続税や贈与税を算定するため、課税の対象となる財産の評価方法として国税庁が定

めた価格です。税金を算定するための基準であるため、実勢価格より低く設定されているのが

普通です。毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、基準地価、売買実例価額及び

不動産鑑定士等の地価事情精通者の意見価格等をもとに算出され、主要道路に面した標準的な

宅地の1㎡当たりの評価額のことです。


毎年8月上旬に公表されます。8月上旬以降に税務署もしくはインターネット

で閲覧できます。路線価は平成4年8月から概ね公示価格の80%を目安に決められています。


⑤固定資産税評価額


固定資産税を支払う基礎となる価格です。固定資産税の課税主体である各市町村が決めます。

3年毎に1月1日時点の土地価格が基準として決定されています。

固定資産評価額は公示価格の70%が目安となっております。

ある特定の土地の固定資産評価額の目安を調べたい場合、路線価が分かれば、路線価は

公示価格の80%が目安となっていますので、公示価格が1とすれば路線価は0.8、固定資産

評価額は0.7の関係です。 

また公示価格は1÷0.8=1.25で路線価の1.25倍が目安になるということが分かります。

結構便利な指標ですので覚えておくと役に立つことがあります。

消費税改正に関するご質問

2014年4月1日より消費税が改正されました。


それに伴いさまざまなご質問をいただいておりますので、回答させていただきます。


消費税改正に関する質問


1.3月に仕入れた商品を4月以降に販売するとき、消費税はどうなりますか?


3月に仕入れた商品でも、4月以降に販売するときは8%となります。


2.昨年10月に受注した仕事を3月に終えましたが、支払いが4月になる場合は消費税はどうなりますか?


5%です。


3.ネット販売の場合、3月に注文を受けて、3月末に発送した場合、客先に届いたのは4/1でした。消費税はいくらでしょうか?


原則として5%です。


4.3月に販売した商品が、4月に交換される場合はどうなりますか?


5%です。


5.3月に購入した車の支払いが、4月以降の支払いになります。消費税は何%ですか?


5%です。


6.コピー機を2月にリース契約した場合、毎月のリース金額はどうなりますか?


5%で契約していれば、リース期間終了まで5%のままです。


7. 2014/3/31に百貨店で、Sサイズの服を10500円(消費税込)で購入しました。帰宅後、着用したら少し窮屈なので、1週間返品交換できるそうなので、翌日4/1にMサイズに交換してもらいました。

この場合、消費税差額が発生するのでしょうか?


原則として発生しません。


8. 2014/2/1にメール配信システムを契約しました。料金は2,000円+消費税です。3ヵ月後との自動更新になりますが、更新後の消費税はどうなりますか?


8%です。


9. 2014/3/31発送予定だった商品(カードにて5%で決済済み)が、店舗都合で4月1日の発送になった場合、消費税は変わりますか?


変わりません。


10. 電気代やガス代は検針が月の中頃ですが、2014/4検針分の消費税はどうなりますか?


5%です。


11. 予約した本の代金を2014年3月に支払い、4月に受け取った場合の消費税はどうなりますか?


原則として5%です。


12. 2014/3/31に雑誌の年間購読を1年分契約しました。消費税はどうなりますか?


5%です。

適格合併の税務

合併についての税法の考え方


法人税法における会社合併に対する考え方は、合併により消滅する会社(以下合併消滅会社)から存続する会社(以下合併存続会社)への会社財産の譲渡と合併消滅会社の解散及び精算の組合せと考える。


合併消滅会社は合併存続会社に、時価で資産負債を合併存続会社へ譲渡し、その対価として合併存続会社から、合併存続会社の株式及びその他の資産(通常は現金)を受け取ることになる。一見、営業譲渡と同じようであるが、営業譲渡では、資産負債を譲した会社が、当然には消滅せず、いわゆるペーパーカンパニーとして残ることになる。


通常の合併の結果として、合併消滅会社は、合併存続会社から対価として取得した株式及びその他資産(通常は現金)を所有することとなり、解散により合併消滅会社の株主に、残余財産の分配という手続きをとることになる。


この場合における、時価による対価の存在により、通常合併消滅会社に移連損益(移転利益のことが多い)が発生し、これが課税対象となる。


以上が原則ではあるが、合併が同一グループ内での企業組織再編として行われる場合や発展性が見込まれる共同事業を会社合併により整理するといった場合にまで移転損益(通常は利益)を発生させ、課税するといったことは、健全な企業組織再編を阻害することになりかねない。そこで適格合併という考え方ができてくる。


次の様子合併すなわち ①企業グループ内の合併 ②共同事業を営むための合併 に関しては合併消滅会社の資産・負債を帳簿価額で移転し、合併存続会社は、合併消滅会社の資産・負債を帳簿価額で受けることができる。これを適格合併という。また一般の合併(非適格合併)では、合併存続会社は、合併消滅会社の利益積立金を引き継げないが、① ②のような適格合併では利益積立金を引き継ぐことができる。


つまり適格合併では、合併消滅会社を何らの損益発生も伴わずにそのまま合併存続会社に移転できることになる。


 


適格合併の要件


細かい解説まで入れると大変複雑になるので、ごく基本の一般的な形にまとめて表示する。


 


適格と判定された場合の合併


適格合併と判定された場合の会社合併の税務処理の特徴は、次のとおりです。


① 合併存続会社は合併消滅会社の資産および負債を、合併消滅会社の最後事業年度末の税務上の帳簿価額で引き継ぎます。したがって、合併消滅会社において合併に伴う資産および負債の移転に伴う譲渡損益が生じることはありません。


② 減価償却、引当金、準備金または税額控除等については、原則として、合併消滅会社から合併存続会社への移行において、合併がなかった場合と同様の処理がなされるような制度上の仕組みが施されています。


③ 合併消滅会社の利益積立金額はそのまま合併存続会社に引き継がれます。したがって、合併消滅会社の株主にみなし配当が生ずることはありません。


④ 合併消滅会社に繰越欠損金の額がある場合は、合併存続会社はこれを引き継ぎます。ただし、繰越欠損金の引き継ぎを利用した租税回避行為を防止するために、特定の場合について、青色欠損金の引継制限または使用制限が図られています。


⑤ 合併消滅会社の株主に株式の譲渡損益は生じません。


⑥ 合併対価が合併存続会社の株式であるときは、合併存続会社が有する合併消滅会社の株式(抱合せ株式)の帳簿価額を合併存続会社の資本金等の額から減額するものとされています。

消費税の免税事業者要件が変わります!!

◇ 消費税とは


【消費税の性格】


消費税は、原則としてすべての財貨・サービスの国内における販売、提供に対して課税し、そのうち、性格上課税対象とならないものや政策上課税することが適当でない非課税分のみを除外する包括的な間接税であるといえます。


消費一般に負担を求める課税ベースの広い税金です。


【消費税の仕組み】


消費税は、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を控除して、納付すべき税額が算出されます。


【消費税の納税義務者】


消費税の納税義務者は、事業者(個人事業者及び法人)と外国貨物を保税地域から引き取る者とされています。


なお、外国貨物を保税地域から引き取る者とは、輸入申告者のことを言うため、輸入取引の場合の納税義務者は、事業者だけでなく、外国貨物を輸入する者が対象となります。


【消費税の免税事業者】


消費税では、『基準期間(*)における課税売上高』が1,000万円以下の事業者については、


免税事業者となり納税義務が免除されます。


免税事業者に該当する事業者は、売上規模が比較的小さい事業者と言えるため、消費税計算の煩雑さを考慮して、消費税を納めなくてもよいとされています。


(*) 基準期間とは


個人事業者 … その年の前々年


法人 … その事業年度の前々事業年度


◇ 消費税の免税事業者要件の改正について


【従来の免税事業者要件】


事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、その課税期間中の消費税の納税義務は免除されます。


【改正内容】


平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以降開始する事業年度について、消費税の免税点の判定方法が変更となります。


当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(*)の課税売上高が1,000万円を超える場合、納税義務が免除されなくなります。


なお、課税売上高に代えて、事業者がその特定期間中に支払った給与等の金額の合計額をもって「特定期間における課税売上高」が1,000万円を超えるか否かの判定をすることもできます(消法9の2③)。


(*) 特定期間とは


個人事業者 … その年の前年の1月1日から6月30日までの期間


法人 … その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間


【新規事業者の場合】


個人事業者 … 1月1日から6月30日までの期間


(例えば4月1日開業の場合、4月1日から6月30日まで)


法人 … 設立日から6ヶ月の期間


(設立1期目が7ヶ月以下の場合、特定期間なし)


【まとめ】


個人事業を、新たに設立した法人へ移行させた場合、従来であれば資本金1,000万円未満の法人については、設立1期及び設立2期は消費税の免税事業者でした。


これは法人へ移行させる大きなメリットと言えました。


ところが、平成23年税制改正において、特定期間の売上高が1,000万円を超える場合、設立2期は消費税の免税事業者とはならない事となりました。


これは『資本金1,000万円未満の新設法人が設立から2年間、消費税の免税事業者となることができる』という制度を利用した課税逃れの防止、また、課税の適性化の観点から見直しが行われたものです。


消費税は、届出書等の提出により納税義務や納税額が大きく変わる可能性があります。


提出する時期により、有利な選択を逃してしまう事も十分考えられますので、詳しくは税理士にご相談下さい。


阪本 香里

法人の役員に対する給与について

◎ 法人の役員に対する給与について


○ 法人税とは


株式会社、合資会社、合名会社、合同会社及び有限会社(特例)は法人です。


法人には、それぞれの法人の事業年度の所得に対して法人税が課税されます。


この法人の所得とは、簡単にいえば儲け、つまり、売上をはじめとする法人に入ってくるあらゆる収入から仕入れ、販売のための費用や法人を継続させるためのすべての費用を差し引いた残りのことです。


したがいまして、法人が少しでも儲かった場合は、法人税を国に納めることになります。


○ 法人の所得計算は


ただし、現実の法人の所得の計算は上記のようなざっくりしたものではなく、国の施策や公平公正な課税、社会の変化などなどいろんなことを踏まえて、法人税法と租税特別措置法で細かく規定されています。


たとえば、法人税法22条では、法人に入ってくるものは売上だけではなくただでもらったものもすべて収入になります。といいながらも、他の会社のもらう配当は、二重課税防止の観点から一部利益にしなくてもいいとされていますし、法人が持っている資産の評価益なども会社が恣意的に所得計算ができるとの観点から原則として利益には認められていません。


また、法人の経費の場合でも、会社の資産の評価損は上記の評価益と同じ理由で認められていませんし、交際費は濫費の抑制の観点から、その一部を経費としては認めていません。


○ 役員に対する給与について


以上を踏まえて、法人の経費の中でよく取扱いが問題になる役員の給与について解説します。


なお、役員に対する給与は以前は役員報酬といいましたが、商法から会社法が別の法律となったことを受けて、平成18年の税制改正で役員給与というようになりました。


また、以下の説明で『法人』というとわかりにくいので、『会社』と表現します。


・ 会社の役員の関係


従業員と会社の関係は雇用契約で、従業員は会社に対し労働を提供し、会社は労働の対価として給料を支払うこととなり、一般的には就業規則等でその計算方法等が明記されています。


これに対し、役員と会社の関係は委任契約です。役員は通常は2年をその期間として定められ、法人の経営を委任されます。


そして、その役員の給与は、定款もしくは株主総会の決議によるものとされています。


・ 法人税法上の役員給与


ところで、我が国の会社の大多数は、いわゆる中小企業で、会社の所有者たる株主とその株主から会社の経営を委任される経営者たる役員が同一者であることが少なくありません。


そうすると、役員が自らの給与を株主総会の手続きを経た上で勝手に決議することも可能となります。つまり、会社の利益が上がれば役員自らが臨時株主総会等で給料を増加させることにより、利益調整ができることになります。


そこで、法人税法では、この弊害を防ぐとともに会社と役員の関係が委任契約であることを踏まえ、会社のひとつの年度内に一定の時期を除き、原則として役員給与の増減をできないこととしています。


この一定の時期とは、会社と役員の委任契約のはじまりが、定時株主総会であるとの認識から、株主総会での改定決議を意識して、会社の各事業年度の開始の日から3ヶ月以内の改定を認めるとしています。


・ 法人税法上の役員賞与


従前の商法では、会社の役員に対する賞与は利益処分のひとつと考えられていました。


それを受けて、法人税法上の役員賞与の取扱いも利益処分であるとして、会社の経理で費用として支出していたとしても、費用としては認めていませんでした。


ところが、平成14年の商法改正により、役員賞与は利益処分ではなく役員報酬の一部であるとされ、現在の会社法でも役員賞与は役員に対する給与の中に含まれるとされています。


法人税法もこれを受けて、役員賞与の費用化を認めることにしましたが、ここで、役員賞与を無制限に認めると、結局は簡単に利益調整ができることとなってしまいます。


そこで、法人税法では、役員賞与を事前届出制にすることによって、会社の利益調整に一定の制限を設けました。


具体的には、役員の給与が前述のとおり株主総会で決議されるのを根拠として、役員賞与も株主総会の決議事項であることから、株主総会での決議後1ヶ月以内に税務署長に届出することを費用として認めるための要件にしました。


・ 給与を年の途中で増減額したり、届出なしで賞与を支払ったら


前述のとおり法人税法では、役員の給与や賞与に一定の制限を設けています。したがいまして、給与を一定の時期以外に増額あるいは減額したら、その増額や減額した差額が会社の費用として認められないこととなり、所得金額に加算されます。


また、税務署長に届出せずに役員に賞与を支払ったり、あるいは同様の行為と認められるような行為をしてしまった場合にも、その賞与の額は会社の費用として認められないこととなり、所得金額に加算されます。


なお、ここで挙げた例はあくまでも一般的なものであり、実際にはさまざまな要件が加わることで回答が変わる可能性があります。


したがいまして、実務におきましては税理士に相談されることをお勧めします。


寺嶋芳朗税理士事務所

税理士 寺嶋 芳朗

個人の民事再生について

【個人再生手続について】


日本の厳しい経済情勢を反映して、ボーナスが支給されない、店の売上げが減少する等で、収入が思うように得られない方(個人事業主を含む)が増えています。


最近は、住宅ローン破綻という新聞記事をよく目にします。せっかく手に入れたマイホームですが、ローン返済が滞り、結局手放してしまい借金だけが残ってしまうケースです。


また、昨年の貸金業法改正により、カードが使えなくなったり、一括返済を求められたりする等、毎月の返済負担が増えた方もおられます。


このように、借金の返済が重荷になり、家計のやりくりだけでは将来返済できなくなるおそれがある方を救済する法的手段として、個人再生手続があります。


この個人再生手続は、裁判所に申し立て、借金の一部をカットしてもらい、個人の生活再建を図る手続きです。条件はありますが、マイホームを残すことができます。


個人再生手続は、清算型の破産に比べて、借金の一部を返済することを前提にしているため、債権者にとっても有利な手続きです。一方で、裁判所は3~5年間で返済し終える再生計画(住宅ローンを除く)を履行できるかを判断して認可します。


そのため、返済を続けられる=「継続して一定の収入がある」ことが、手続き選択の前提になります。

手続きには 「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」の2つがありますが、適用要件、生活状況等を勘案して選択するに過ぎず、裁判所提出書類に大差はないため、本稿ではその違いを解説しません。


 


【個人再生選択のポイント】


まず、借金の大幅なカットを求めなくても、利息、返済期間、毎月の返済額等の見直しができれば返済を続けられる場合は、各債権者との個別の話し合いによって解決を図ります(「任意整理」等)。

任意整理ではどうしても解決できない場合に、裁判所の手続きの利用を検討します。

裁判所には、自己破産、個人再生の2つの手続きが用意されています。


通常は、裁判所の手続きが終了した時に借金が無くなる「自己破産」を選択します(個人再生は、裁判所の手続が終了した後から、3~5年間かけて借金を返済し続けなければなりません)。

ただし、以下のような事情がある場合は、個人再生手続きが選択されます。


①破産できない方(免責不許可事由等)

破産は清算手続ですから、手持ちの財産で借金を一部清算し、残った借金の返済を免除(「免責」)されて、全ての借金が無くなります(税金等の一部の債権は残ります)。


しかし、破産には「免責不許可事由」があり、「免責」されない場合は、借金だけが残ります。

免責不許可事由は、例えば

嘘をついて借りた、浪費やギャンブルに使った、前に破産して7年経過していない等

借金の理由や使途が悪質な場合等に該当します。


このような「免責不許可事由」がある方でも、個人再生手続を選択することができます。

また、破産では手続中は就けない職業がありますが、再生手続きには就業制限はありません。


②マイホームを残したい方

破産する場合は、住宅ローンを払っているマイホームを失います。

一方、個人再生には、住宅ローン特別条項があり、住宅ローンを払い続けながら、その他の借金の一部をカットしてもらうことができます。


 


【個人再生手続きの要件】


①継続して一定の収入があること

②借金総額(住宅ローン等を除く)が5000万円以下であること

③借金総額(住宅ローン等を除く)を借金総額によりその1/5から1/10以上を返済すること 等

(例)借金総額が500万円の場合 → 100万円以上を返済する。


 


【手続き上の留意点】


【スケジュールの目安】

ご相談から手続終了(裁判所の再生計画認可確定)まで、最短で約6ヶ月以上かかります。


【申立て】

①個人事業主の方

事業のためにした借金がある場合は、事業を続けても借金を返せるか、取引を続けられるか等の事項を事前に検討した上で、手続きを選択する必要があります。

個人の場合、家計状況(家計簿)を裁判所に提出しますが、個人事業主は、家計に加えて、事業状況(事業状況報告書等)の提出が必要になります。

裁判所の判断で、再生委員(再生計画を調査し、裁判所に意見を付す)が選任されることがあります(事情によって、個人の場合でも選任されることがあります)。

再生委員の報酬は、申立人の負担になりますので、手続き費用が増加します。


②住宅ローン特別条項の適用

住宅ローン特別条項が適用できるのは、以下の場合です。

「不動産に住宅ローン以外の担保権が付いていないこと」

「オーバーローン(不動産を売却しても、住宅ローン債務が残る)状態であること」


③保証人のある方

破産、再生のいずれにおいても、免除やカットの対象となる借金は、申立人の借金だけです。保証人の負担は変わりません。


【再生手続】

①家計(事業)状況報告

再生計画提出までの間、家計(事業)状況を裁判所に報告する必要があります。


②返済原資の積み立て(返済を履行できるかを確認されます)

積立金通帳を作成し、毎月の返済額相当の金額を積み立ててゆきます。

申立てをすれば、自動的に手続きが進むわけではありません。裁判所が求める事項に、誠実に対応してゆく必要があります。


 


=独 り 言=


虫のいい話?

破産すると、家財を含めた全ての財産を失うのに、再生手続では、マイホームが残せて借金も大幅にカットされる。

虫のいい話のようで、おかしく思われるかもしれません。


しかし、住宅ローン債権者は不動産を担保(抵当権設定)に取っているので、不動産の売却価額から優先して支払いを受けることができます。オーバーローン(不動産価額よりも住宅ローン債権額が大きい)の場合、他の債権者には不動産からの支払いがそもそも見込めないので、債権者間で不平等になることはありません。住宅ロ-ン債権はそのまま残るので、住宅ローン債権者も不利益を受けません。


破産で自宅を失ってしまうと、あらためて家を借りなくてはなりません。再生手続では自宅を残せるので、引越費用等が軽減できます。

こう考えると、住宅ローン特別条項は、申立人の生活再建を図りやすくするために、良く工夫された条項といえます。


仕事をつづける

個人事業主の方の事例です。この方は、年々事業収入が減っており、相談時点では、住宅ローンを払うのがやっとの状態でした。しかし、保険関係の仕事で破産を選択できず(破産申立てをした段階で、実質廃業になってしまい仕事を失う危険があった)、民事再生しか手段はありませんでした。支出を抑え(保険の解約等で毎月の出費抑制)、収入を増やす(子供の就学で時間ができた配偶者からのパート収入)等の対策を経て、ようやく申し立てることができました。その間、相談から申立てまで約2年。債権者には待ってもらう以外方法はなく、いつ怒りが爆発しないかと、ひやひやし通しでした。この間住宅ローンは払い続け(延滞すると住宅を失う)、再生申立てでは、住宅ローン特別条項を使いました。仕事も続けられ、マイホームを失わずに済みました。


(文責 司法書士 田中康博)


【個人再生手続について】


日本の厳しい経済情勢を反映して、ボーナスが支給されない、店の売上げが減少する等で、収入が思うように得られない方(個人事業主を含む)が増えています。

最近は、住宅ローン破綻という新聞記事をよく目にします。せっかく手に入れたマイホームですが、ローン返済が滞り、結局手放してしまい借金だけが残ってしまうケースです。

また、昨年の貸金業法改正により、カードが使えなくなったり、一括返済を求められたりする等、毎月の返済負担が増えた方もおられます。

このように、借金の返済が重荷になり、家計のやりくりだけでは将来返済できなくなるおそれがある方を救済する法的手段として、個人再生手続があります。

この個人再生手続は、裁判所に申し立て、借金の一部をカットしてもらい、個人の生活再建を図る手続きです。条件はありますが、マイホームを残すことができます。

個人再生手続は、清算型の破産に比べて、借金の一部を返済することを前提にしているため、債権者にとっても有利な手続きです。一方で、裁判所は3~5年間で返済し終える再生計画(住宅ローンを除く)を履行できるかを判断して認可します。

そのため、返済を続けられる=「継続して一定の収入がある」ことが、手続き選択の前提になります。

手続きには 「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」の2つがありますが、適用要件、生活状況等を勘案して選択するに過ぎず、裁判所提出書類に大差はないため、本稿ではその違いを解説しません。

【個人再生選択のポイント】


まず、借金の大幅なカットを求めなくても、利息、返済期間、毎月の返済額等の見直しができれば返済を続けられる場合は、各債権者との個別の話し合いによって解決を図ります(「任意整理」等)。

任意整理ではどうしても解決できない場合に、裁判所の手続きの利用を検討します。

裁判所には、自己破産、個人再生の2つの手続きが用意されています。

通常は、裁判所の手続きが終了した時に借金が無くなる「自己破産」を選択します(個人再生は、裁判所の手続が終了した後から、3~5年間かけて借金を返済し続けなければなりません)。

ただし、以下のような事情がある場合は、個人再生手続きが選択されます。


①破産できない方(免責不許可事由等)

破産は清算手続ですから、手持ちの財産で借金を一部清算し、残った借金の返済を免除(「免責」)されて、全ての借金が無くなります(税金等の一部の債権は残ります)。


しかし、破産には「免責不許可事由」があり、「免責」されない場合は、借金だけが残ります。

免責不許可事由は、例えば

嘘をついて借りた、浪費やギャンブルに使った、前に破産して7年経過していない等

借金の理由や使途が悪質な場合等に該当します。

このような「免責不許可事由」がある方でも、個人再生手続を選択することができます。

また、破産では手続中は就けない職業がありますが、再生手続きには就業制限はありません。


②マイホームを残したい方

破産する場合は、住宅ローンを払っているマイホームを失います。

一方、個人再生には、住宅ローン特別条項があり、住宅ローンを払い続けながら、その他の借金の一部をカットしてもらうことができます。


【個人再生手続きの要件】


①継続して一定の収入があること

②借金総額(住宅ローン等を除く)が5000万円以下であること

③借金総額(住宅ローン等を除く)を借金総額によりその1/5から1/10以上を返済すること 等

(例)借金総額が500万円の場合 → 100万円以上を返済する。


【手続き上の留意点】


【スケジュールの目安】

ご相談から手続終了(裁判所の再生計画認可確定)まで、最短で約6ヶ月以上かかります。

【申立て】

①個人事業主の方

事業のためにした借金がある場合は、事業を続けても借金を返せるか、取引を続けられるか等の事項を事前に検討した上で、手続きを選択する必要があります。

個人の場合、家計状況(家計簿)を裁判所に提出しますが、個人事業主は、家計に加えて、事業状況(事業状況報告書等)の提出が必要になります。

裁判所の判断で、再生委員(再生計画を調査し、裁判所に意見を付す)が選任されることがあります(事情によって、個人の場合でも選任されることがあります)。

再生委員の報酬は、申立人の負担になりますので、手続き費用が増加します。

②住宅ローン特別条項の適用

住宅ローン特別条項が適用できるのは、以下の場合です。

「不動産に住宅ローン以外の担保権が付いていないこと」

「オーバーローン(不動産を売却しても、住宅ローン債務が残る)状態であること」

③保証人のある方

破産、再生のいずれにおいても、免除やカットの対象となる借金は、申立人の借金だけです。保証人の負担は変わりません。

【再生手続】

①家計(事業)状況報告

再生計画提出までの間、家計(事業)状況を裁判所に報告する必要があります。

総量規制について

1 総量規制とは


最近,テレビなどでも総量規制という言葉を耳にしますが,金融庁のHPに


よれば,総量規制とは,借りることのできる額の総額に制限を設ける規制のこ


ととされています(今年の6月18日から既に実施されています)。


具体的には,貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合,新規


の借入れをすることができなくなること,とありますが,一方で,既に年収の


3分の1を超える借入残高があるからといって,この借入れが無効になるわけ


ではなく,その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではあり


ません(ちなみに,銀行は貸金業者ではないため,銀行で借りた住宅ローンは


年収の3分の1をカウントするときには含めません)。


また,借入れの際,基本的に「年収を証明する書類」(たとえば源泉徴収票


や給与明細など)が必要となります,とあり,この「年収を証明する書類」を


提出しないと,借りられなくなる場合がある,とも書かれています。つまり,


収入制限が導入されたわけです。


2 現状と問題点


従来は貸金業者が,自主規制として,貸付限度額を設けていたようですが,


法律上の制限はありませんでした。ところが,返済しきれないほどの借金を抱


えて込んでしまう「多重債務者」が増加し,深刻な社会問題(「多重債務問題」)


となったので,これを解決するために貸金業法という法律を改正して設けられ


ることになりました。


とはいえ,この改正にも難点があり,今後昔からある社会問題を再び生み出


すおそれもあります。以下,実際に挙げられた問題点をみていきましょう。


(1)収入が少ない方(専業主婦など)


当然のことですが,収入制限が設けられると,収入がない専業主婦の方は


新たな借入れができなくなります(パートやアルバイトでも収入があれば,


借入れができることがある)。


たしかに,収入がない専業主婦であっても,「配偶者と併せた年収の3分


の1以下の貸付け」という例外を利用すれば,借入が可能になる,とされて


います。しかし,大手の貸金業者のHPを見ると,配偶者の同意を得た上で


貸付けを受ける,ことを認めない,と明示していることが多く,また,現在


借入れをしている方に対して「年収を証明する書類」の返送を求める業者も


増えています。大手の業者が審査を厳格化している影響もあり,「今まで,


返済のため,別の業者から借入れをして回していた」という方が新たに借入


れができなくなって困っている,という法律相談をされる方が増えています。


今まで大丈夫と思っていた梯子を外されたような気持ちになっておられる方


も多いようですが,家計全体の収入が増えない限り,このような自転車操業


を改善することは難しいと思われます。専業主婦の方に限らず,早めに弁護


士や司法書士に依頼して,何らかの形で債務整理をした方がよいでしょう


(安定した収入があるが,破産は避けたいという方であれば,民事再生の申


立てを考えるのも一つです)。


(2)ソフト闇金


最近,利息の払い過ぎ(過払い)を理由に返済し過ぎた分を取り戻せます,


という広告を見にすることが増え,多くの方が弁護士などに債務整理を依頼


していることは伺えますが,とはいえ,自分は払い過ぎ(過払い)になって


いないと思って,今なお,どこでもいいから借りて,返さないと,と考えて


いる方も多いようです。


ところが,(1)で書いたように,総量規制ができたし,収入も少ない,


借りるところがないという方もおられるでしょう。日本貸金業協会によると,


消費者金融などの利用者数は今年の2月末の時点で国内人口の10分の1を


超える1300万人で,そのうち約半数は総量規制の対象となる,とのこと


です。


そこで,問題となるのが,貸金業法に基づく許可を受けていないいわゆる


闇金からの借入れです。元々のイメージでは,取立てが厳しく,利用者が命


を断つケースもあり,手を出さない,というより,手を出せなかった,よう


ですが,最近は取立てを厳しくせずソフトな対応で利用を続けさせるという


ソフト闇金も増えているようです。


とはいえ,ソフトな対応がいつまで続くか分かったものではないですし,


そもそも借入れで生計を立てている状況に変わりはないのですから,やはり


早めに弁護士や司法書士に依頼して,何らかの形で債務整理を進めた方がよ


いと思われます。月給やボーナスがカットされたとか,年金で生活している,


というように,どうしても収入の増加が見込めない方は,破産を申し立てて


免責を受けるなどして,今後の生活を立て直す方がよいでしょう。


以上

民事再生について

景気低迷が続くなか、2番底の危険性も取りざたされています。そのため企業の資金ショートの虞もでてきています。このような場合法的手段として、企業を潰してしまう清算型の破産や、事業の継続を目指す民事再生という手段があります。


この民事再生とは金融機関等の債権者の債権を一部カットしてもらい、裁判所の監督の下、事業継続しながら事業再生を行っていこうというものです。

企業が存続し、事業が継続されることは破産に比べて、好ましいことであり、従業員や債権者にとっても優位に働くものであると思います。

今まで民事再生事件を手がけてきて、破産ではなく民事再生を選択する際のポイントを挙げてみました。

① 経営者の継続の意欲

 経営者が企業を存続させたいという意欲をもっていることが必要です。事業継続をするについて債権の一部カットを伴うことから債権者への説明や経費削減に伴うリストラ等で従業員への対応も必要になってきます。このようなことから経営者若しくは将来経営者になる方の活動が必要不可欠であり、存続の意欲を持っていることが大切です。

又、経営者だけで事業の継続が行えるものではなく、従業員の協力も必要です。

② 営業利益について

 事業を継続し再建していくなかで、再生債権について一定割合の弁済を行っていかなければなりません。たとえば7割カットしてもらい残り3割を10年間(年1回)で支払うなどの再生計画に従った弁済をしなければなりません。そのためには弁済資金の原資を生み出す本業において営業利益が出ていなければなりません。営業利益を出すために経費節減など行うことも必要です。また売上高が減少することもありますのでこれらを考慮し営業利益が出てくるかどうか検討しなければなりません。又このような状況に陥った原因の確認とそれの除去に努めることも必要です。将来的な見通しとして、産業自体が先細りで無いかどうかも検討する必要があるでしょう。

③ 資金繰り

 民事再生手続きを申し立てると、従前の信用は落ちざるを得ません。そのため今まで掛売りや手形決算できていたものが、現金での取引を要求されるでしょう。信用取引が困難になると思わなければなりません。原材料等の供給が止まってしまえば、企業としての存続は不可能です。民事再生の申立により、一定期間経過すれば、再生債権が棚上げになるので、資金繰りも安定してくる思われますが、申立直後の当面の資金繰りが可能かどうかは事業継続に極めて重要なことです。

④ 担保権等の有無

 事業継続をしていくにあたり、必要な財産に抵当権等の設定の有無を十分に検討しておかなければなりません。例えば工場等に抵当権が設定されており、競売にかけられてしまうと製品の製造拠点がなくなってしまい、事業の存続がたちまち困難になってしまいます。

このような場合抵当権者と別除権協定を結び、抵当権の実行を差し控えてもらうのですが,多額の金員が必要となり、そのため事業継続が困難になることもあります。事業継続に不可欠な工場等の資産が借地や借家である場合は、賃料を支払っていけば継続して借りることができるため、多額の金員が必要となる虞は少ないでしょう。

⑤ スポンサーの有無

 スポンサー企業があれば、更に再生の可能性は高いといえるでしょう。様々な方法で資金面での協力が得られるのであれば、債務者単独での再生が困難でも、事業継続が可能と考えられます。

民事再生手続(法人)の流れについて

民事再生手続(法人):企業等の自力再建のための制度


【申立原因】申立てができる場合


①支払不能・債務超過発生のおそれがある場合or


②資金繰りが破綻してこのままでは事業継続ができない場合


【予納金】裁判所への予納金の目安


①負債総額が5000万円未満の場合; 200万円。


②負債総額が5000万円から1億円未満の場合;300万円。


③負債総額が1億円から5億円未満の場合; 400万円。


但し,再生事件の規模及び管轄裁判所等によって増減することもある。


申立において、再生の可能性の有無の判断のため、10年間の収支予想表を作成する必要があります。従来から会社の経理をみていた税理士、公認会計士の協力が不可欠です。また民事再生は一般債権者の債権の大幅カットを求めるもので、免除してもらった債権額に応じて免除益が発生し、その分に付き、かなり高い税率で課税されます。その免除益課税の支払いが将来の経営を圧迫させることがあります。免除益を何年目に発生させるかも再生計画案で盛り込めることができ、従来の欠損を免除益に繰り込み、免除益を圧縮することも可能です。法人税との支払いを見ながら、公認会計士や税理士と協議し、将来の収支予想を立てていかなければなりません。


また本社ビルや工場等将来の経営継続に不可欠な不動産について、金融機関等の抵当権等が設定されている場合があり、抵当権の実行は再生手続きに関係なくできるため、それを避けるために不動産の価値に見合った金員を抵当権者に提供し、担保権の消滅の請求を裁判所に求めることも可能です。不動産鑑定士に頼み不動産の価値を把握しておく必要もあるでしょう。


再生計画案の提出に先立ち経費削減等の努力をしなければ、債権者の賛同を得ることは困難になるでしょう。一般的な経費の削減以外にも経営者の報酬の削減、従業員のリストラも必要になることがあるでしょう。


従来から頼んでいた社会保険労務士等の協力を得ながら、スムーズにリストラをする必要があります。


尚再生債務者の営業として行政庁から何らかの営業にかかる許認可を得て活動している場合は、その許認可に悪影響が出ないよう、行政書士の助言も得ておきましょう。


通常年に1度、再生計画案に従って、再生債権者への弁済が始まります。


又役員や商号の変更、場合により資本金の変更等が生じる場合があります。変更登記をする必要があり、司法書士に頼む必要があります。


再生手続の概略は以上のとおりですが、企業再建の見込みがなかったり、不正の目的をもって再生申立をしたと認められた場合などは、牽連破産といって、再生手続を廃止して、強制的に破産に移行させられることもあり得ます。再生手続を利用する場合は、誠実に対応することが肝要です。

もしも自分が裁判員になったら

至極、面倒である。


量刑の加減は、法律で決まっているのだから、自分の経歴とその場の気分で、上下に振れる割合が職業裁判官と変わるだけで、判決の予想がつきにくいだけであろう。

ただ、私も含めて、一般の市民は、その姿をさらしての意見表明には、意外なほどの真面目さを発揮するものであるから、裁判官よりは偏りがなく、中庸に落ち着くかもしれない。

それと、私が期待するのは、各層の市民と裁判官が接することによって、裁判官の意識が変わり、市民感覚の理解が進むことである。

裁判員制度に思う

神戸で裁判員裁判が行われ、以下のようなニュース記事があった。

全国4件目の裁判員裁判で、神戸地裁(東尾龍一裁判長)は9日、父親(74)を灰皿で殴って殺そうとしたとして殺人未遂罪に問われた無職砂野政雄被告(40)に懲役3年、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡した。求刑は懲役5年。執行猶予付きの判決は裁判員裁判で初めて。

 判決は量刑理由で「刑務所に収容された場合、被害者や子らの打撃は大きく、避けるのが望ましい」とした。

 裁判員、補充裁判員を務めた8人全員が記者会見し、判決について「自信がある」「十分話し合って下した」と語った。

 判決は、失業や借金を理由に無理心中を思いついた点を「身勝手で短絡的」と非難する一方、強い殺意があったとの検察側主張を退け、父親は10日間の軽傷で被告は反省していると指摘した。

私は、裁判所で司法委員も勤めているので、民事関係の裁判も法廷で見ているので、裁判員裁判には少なからず関心がある。

裁判員裁判は刑事事件を扱うため、一般人が関与するのは大部分の裁判員が初めての経験だと思う。

量刑は検察側と弁護側の主張のどこかに着地点を見出すことになるのであるが、今までのところ、量刑は従来の検察側主張の約70%~80%程度と言ったところが、検察側の主張に近い形で判決がなされている。

したがって、いままでより厳しい結果となっている。

しかし、これが民間人の考え方なのかもしれない。

今回の神戸地裁の判決は、全国で始めて執行猶予がついたが、被害者の父親が全治10日間程度の怪我で済んでいる事、また被害者である父親自身が厳しい量刑を望んでいないと法廷で発言したことなどが大きく影響していると思う。

ガラス製の灰皿で、寝ている被害者を殴ったことで、殺人未遂になっている。

被害者が起きていたら、殺人未遂にならず、傷害罪になっていたのだろうか。

素人の私には分からないが、これで殺人未遂になるのだろうか。

殺意を持って、殴ったからなのだろうか。

違和感を感じるのは私だけなのだろうか。

それにしても、裁判官の常日頃の精神的にきつい仕事には、頭が下がる。

人を裁くのが仕事であるとは言え、自分の判断で他人の人生を変えてしまうことすらある。

自ら選んだ道とはいえ、苦しい決断の連続なのではないかと裁判員の方たちも感じたに違いないと思う。


裁判員制度に関する不安

今年(平成21年)5月21日にスタートし、現在(同年9月)既に数件の裁判が実施されている。

一般人の立場から、不安に感じる点を書いてみます。


まず一番の不安は、裁判員として裁判に参加し、判決を下したときに、被告からの逆恨みの対象にならないか?という点です。

裁判員法では裁判員の氏名の漏出を禁じているそうだが、顔貌の視認により裁判員を特定されるおそれはある。


暴力団関係者以外にも、地元の有力者の関係者であったり、社会的につながりのある方(例えば取引先の企業)の関係者であったりする場合に、文字通りの報復以外にも、社会的な報復の恐れがないのかどうか、とても心配です。


それから、守秘義務に関する不安です。

罰則が、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていますが、裁判の内容によっては、マスコミ関係者に言葉巧みにインタビューを受けて、果たして素人の私が、うっかりしゃべってしまわないかと不安になります。

また、守秘義務を負うべき事柄を一生、自分の中に閉じ込めておくことが苦痛の方もいるのではないかと思います。


それに、どこまでがしゃべっていいのか、どこからがしゃべっていけないのかが、いくら調べても分かりにくく、判断できません。


最後に、一番恐れているのは、「誤判」です。

自分が、裁判員として担当した裁判の判決が、誤っていた場合に、たいへんな罪悪感に苛まれるのではないかという不安です。

また、合理的な理由によって死刑判決に賛成した場合であっても、将来にわたり罪悪感に見舞われ一般生活に支障をきたす方もいるのではないかと思います。


裁判員制度が定着するまでには、さまざまな問題点の解消が必要に思われますが、「一般人の感覚を裁判に反映させる」という主旨には賛同しています。


一般人が、安心して、正しい判断ができるような裁判員制度の整備を望んでいます。

今年(平成21年)5月21日にスタートし、現在(同年9月)既に数件の裁判が実施されている。

一般人の立場から、不安に感じる点を書いてみます。

まず一番の不安は、裁判員として裁判に参加し、判決を下したときに、被告からの逆恨みの対象にならないか?という点です。

裁判員法では裁判員の氏名の漏出を禁じているそうだが、顔貌の視認により裁判員を特定されるおそれはある。

暴力団関係者以外にも、地元の有力者の関係者であったり、社会的につながりのある方(例えば取引先の企業)の関係者であったりする場合に、文字通りの報復以外にも、社会的な報復の恐れがないのかどうか、とても心配です。

それから、守秘義務に関する不安です。

罰則が、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていますが、裁判の内容によっては、マスコミ関係者に言葉巧みにインタビューを受けて、果たして素人の私が、うっかりしゃべってしまわないかと不安になります。

また、守秘義務を負うべき事柄を一生、自分の中に閉じ込めておくことが苦痛の方もいるのではないかと思います。

それに、どこまでがしゃべっていいのか、どこからがしゃべっていけないのかが、いくら調べても分かりにくく、判断できません。

最後に、一番恐れているのは、「誤判」です。

自分が、裁判員として担当した裁判の判決が、誤っていた場合に、たいへんな罪悪感に苛まれるのではないかという不安です。

また、合理的な理由によって死刑判決に賛成した場合であっても、将来にわたり罪悪感に見舞われ一般生活に支障をきたす方もいるのではないかと思います。

裁判員制度が定着するまでには、さまざまな問題点の解消が必要に思われますが、「一般人の感覚を裁判に反映させる」という主旨には賛同しています。

一般人が、安心して、正しい判断ができるような裁判員制度の整備を望んでいます。


裁判員制度について考える

結構多くの方が裁判員に選ばれたくないといったような話を聞いたり新聞に載っていたりしますが、私は是非とも一度はやってみたいと思っています。


この8月3日に初の裁判員裁判の初公判が開かれました。

日本初の裁判で検察の求刑に近い判決が出て、私自身は当然それくらいかなという感じがしましたが、法曹関係の方々は少し重いように感じられたようでした。

今までは過去の判例を考慮し判決を下し、画一的なように感じてました。が、最近、神戸地裁で息子が父親の殺人未遂で起訴された裁判があり、この判決は保護観察付の執行猶予になりました。

他にもいくつか判決が出てきて、それらをみてみると、判決が一般の人たちの感覚にすごく近づいてきたような気がしてきて最近は裁判を身近に感じられようになってきました。

私は今まで何故、殺人を犯した人間が死刑にならないのかすごく疑問でした。

確かに冤罪事件のように本人が犯行を否認しているにもかかわらず犯人にでっちあげられている場合もあるし、またすごく込み入った理由があって殺人等を犯した人もいるとは思いますのでので、そのような場合はもっと突っ込んだ議論をして真実を導く必要があると思いますが、本人が犯行を認めているにもかかわらず、殺した人数によって刑が決まるというのは普通に考えて私は納得できません。

死刑に反対する人たちがいて、犯人にも人権があるというのは頭ではわかりますが、もし、自分が被害者の家族の立場に立って、なお、同じことが言えるのかなぁと考えたりします。

また、精神に障害のある人は犯罪を犯しても罪に問えないこととなっています。確かに精神に障害を持つ人の中には善悪の区別もつかない人がいることは間違いないので刑罰を科すことは難しいのだと思いますが、被害者になったら運が悪かったですまされるのでしょうか?このことに関しても警察は犯罪を犯さない限り何もしてくれません。逆に加害者になってからでは遅いと思います。障害を持つ人の苦労も知っておりますので差別するつもりもありません。

また、自分より弱い婦女子を狙う卑劣な犯罪や自分より弱い者たちへの暴力事件に関しては厳罰が必要なのではないかと考えます。

でも本当に人が人を裁くのは難しいことだと思います。

知らなきゃ損する成年後見の話~他人事ではないあなたの話~

成年後見制度ってどんなとき役立つの?


Ⅰ 成年後見制度とは

判断能力が衰えた人の財産や権利を守るためにある制度です。

成年後見制度は、大きく分けて二つあります。

以下の法定後見制度と任意後見制度です。


1「法定後見制度」

判断能力が既に衰えてきている人が対象で、本人の残った能力の程度で3つの類型にわけられます。

①「補助」

重要な財産行為(リフォーム工事や高額な羽毛布団の購入等)について、自分で出来るかもしれないが、誰かに代わって貰ったほうがよい程度の人を支援する制度です。

②「保佐」

日常の買い物程度は出来るが、重要な財産行為は自分で出来ない程度の人を支援する制度です。

③「後見」

日常的に必要な買い物も自分では出きず、誰かに代わって貰う必要があり、ごく日常的な事項(家族の名前、自分の居場所、生年月日など)もわからないような程度の人を支援する制度です。


2「任意後見制度」

本人が元気で判断能力のある人が対象で、将来、判断能力が低下してきたときのために、支援を任せる後見人と支援内容を決めておくものです。


Ⅱ 前述の制度は消費者トラブルからお年寄りを守る制度です

例えば、日中家にいる可能性の高い高齢者が狙われやすいのが、訪問販売や電話での勧誘です。

時間のある高齢者は、セールスマンの話に乗りやすい傾向にあります。


言葉巧みに不安(シロアリ被害・耐震性・健康不安・経済不安等)をあおる。

同情を引く

自尊心をあおる等


の悪質業者の術中にはまりやすいです。


悪質業者は、高額なものを買わせようとしたり、危険な取引に引き込もうと狙っており、孤独になりがちな高齢者は、親切なふりをして近づいてくるセールスマンに、やさしく話し相手になってもらったりすると、断りづらくなり、ついつい契約してしまうことがあります。


被害にあった後で、お金を取り戻すことは困難な場合が多いので、判断能力の程度に応じ、成年後見制度(代理権・同意権・取消権の活用)を利用して財産管理を任せ、取消し等の対応をすれば、お年寄りを守ることになります。


判断能力のある人は、任意後見契約が有用です。


任意後見契約は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力を生じるので、それまでは任意代理契約・財産管理契約や見守り契約で対応できます。


但し、任意代理契約は、よほど信頼できる人でないと危険がともなうことがあります。


高齢者と日常的に接している身近な方々(隣近所・親戚・民生委員・ケアマネージャー・ヘルパー等)が変化に気づき相談機関につなぐという一番見つけやすい方法です。

要支援等認定を受け、かかわりを持つものを増やすことが必要です。


成年後見制度ってどんなとき役立つの?


Ⅰ 成年後見制度とは

判断能力が衰えた人の財産や権利を守るためにある制度です。

成年後見制度は、大きく分けて二つあります。

以下の法定後見制度と任意後見制度です。

1「法定後見制度」

判断能力が既に衰えてきている人が対象で、本人の残った能力の程度で3つの類型にわけられます。

①「補助」

重要な財産行為(リフォーム工事や高額な羽毛布団の購入等)について、自分で出来るかもしれないが、誰かに代わって貰ったほうがよい程度の人を支援する制度です。

②「保佐」

日常の買い物程度は出来るが、重要な財産行為は自分で出来ない程度の人を支援する制度です。

③「後見」

日常的に必要な買い物も自分では出きず、誰かに代わって貰う必要があり、ごく日常的な事項(家族の名前、自分の居場所、生年月日など)もわからないような程度の人を支援する制度です。

2「任意後見制度」

本人が元気で判断能力のある人が対象で、将来、判断能力が低下してきたときのために、支援を任せる後見人と支援内容を決めておくものです。

Ⅱ 前述の制度は消費者トラブルからお年寄りを守る制度です

例えば、日中家にいる可能性の高い高齢者が狙われやすいのが、訪問販売や電話での勧誘です。

時間のある高齢者は、セールスマンの話に乗りやすい傾向にあります。

言葉巧みに不安(シロアリ被害・耐震性・健康不安・経済不安等)をあおる。

同情を引く

自尊心をあおる等

の悪質業者の術中にはまりやすいです。

悪質業者は、高額なものを買わせようとしたり、危険な取引に引き込もうと狙っており、孤独になりがちな高齢者は、親切なふりをして近づいてくるセールスマンに、やさしく話し相手になってもらったりすると、断りづらくなり、ついつい契約してしまうことがあります。

被害にあった後で、お金を取り戻すことは困難な場合が多いので、判断能力の程度に応じ、成年後見制度(代理権・同意権・取消権の活用)を利用して財産管理を任せ、取消し等の対応をすれば、お年寄りを守ることになります。

判断能力のある人は、任意後見契約が有用です。

任意後見契約は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力を生じるので、それまでは任意代理契約・財産管理契約や見守り契約で対応できます。

但し、任意代理契約は、よほど信頼できる人でないと危険がともなうことがあります。

高齢者と日常的に接している身近な方々(隣近所・親戚・民生委員・ケアマネージャー・ヘルパー等)が変化に気づき相談機関につなぐという一番見つけやすい方法です。

要支援等認定を受け、かかわりを持つものを増やすことが必要です。

知らなきゃ損する遺言の話~他人事ではないあなたの話~

1) 遺言とはなにか


1.死亡した場合に自分の財産をどのように処分するかなどを決めることを遺言といいます。

遺言を書面に書いたものが遺言書です。


2.この場合、死亡した方を被相続人、死亡した方の財産を相続財産といいます。

したがって、遺言とは、被相続人が相続財産の相続方法などを指定する行為であるということになります。


2) どのような場合に遺言をするか


1.遺言がない場合、相続財産は法定相続分に従って相続され、具体的に誰が何を相続するかは相続人が協議して決めることになります(遺産分割協議)。

また、相続人がいない場合には原則として国のものになります。したがって、あなたが相続財産を特定の相続人に相続させる等相続の方法を決めたければ、遺言をする必要があります。


2.具体的には、たとえば以下のようなケースが考えられます。


① 相続人のうちの一人が相続財産に居住したり、生業を営んでいるので、居住財産や営業用の財産をその者に相続させたい。

② 相続権のない親族が相続財産に居住したり、生業を営んでいるので、居住財産や営業用の財産をその者に取得させたい。

③ 兄弟姉妹が相続人で、相続人間での遺産分割協議が困難である。

④ 相続財産が多く、相続人間での遺産分割協議が困難である。

⑤ 相続人どうしが不仲で遺産分割をめぐって争いになる可能性が高い。

⑥ 特定の相続人に家業を手伝ってもらったり看護してもらうなど特別の援助を受けているので、その者の相続分を増やしたい。

⑦ 第三者(内縁関係にある者など)に相続財産を取得させたい。

⑧ 生前認知できなかった子供に相続させたい。


3) 遺言でなにを決めることができるのか


1..相続人間での遺産分割の方法を決めることができます。具体的に取得する相続財産を指定することもできます。

相続分(相続できる割合)を決めたり特定の相続人に全財産を相続させることもできます。特定の者に遺産分割方法を一任することもできます。

但し、後述するような遺留分を侵害する遺言は効力がなくなる場合があります。


2.相続人以外の第三者に財産を遺贈することもできます。但し、不倫な関係にある女性に対する包括遺贈など公序良俗に反する遺贈は無効とされます。


3.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱をくわえたときか、その他著しい非行があったときに、相続権を失わせることもできます。(相続の廃除)


4.遺言執行者を選任し、遺言の内容を実現してもらうこともできます。


5.遺言で認知することもできます。但し、生前にできなかったことを遺言でやってしまうのですから、相続人間で紛争になることは当然予想されます。感情的な対立はもちろん、法律的な紛争(認知無効確認請求訴訟等)に発展することもありえます。


4) 遺言の内容を決めるにあたって留意すべきこと


1.遺言は被相続人の最終の意思を尊重する制度です。

従って、その意思が思慮深く適切なものであれば遺族にとってたいへん有益なものになります。他方、その意思が適切でなかった場合、遺族にはトラブルのもととなり、遺恨だけが残ることもあります。

2.よって、遺言をする場合には、自分の一時的な気持ちだけで決めることなく、遺族間の関係などにも十分配慮した内容にする必要があります。軽はずみな遺言はお勧めできません。


5) 遺言はどのように作成すればよいか


1..遺言は民法の定める方式で行う必要があります。

遺言は書面で行う必要がありますが、通常は自筆遺言証書か公正証書遺言証書を作成することになります。


2..自筆遺言証書は自筆で作成する遺言書です。

日付・氏名の自書と押印が必要で訂正方法も定められていますが、それ以外に方式の制限はありません。手軽に作ることができますが、内容がきちんとした遺言書にするのであれば当然一定の書き方が必要になります(内容について自信がない方は専門家に相談すべきでしょう)。

また、作成時点の意思確認ができませんので、被相続人が本当に作成したものかどうか・被相続人に判断能力があったのかどうかなどが問題になります。また、遺言書をきちんと保管しておかないと失くしてしまうこともあります。


3.これに対し、公正証書遺言は公証役場で公証人に遺言意思や遺言内容を確認してもらい作成してもらう遺言書です。したがって、公正証書遺言の場合、遺言意思や遺言内容には通常問題はありません(痴呆の場合などはそれでも争いになります)。

また、公正証書遺言の原本は公証役場が二十年間保存してくれます。

なお、公正証書遺言の場合には後述する検認手続きも不要です。


6) 遺言書を探す


1..自筆証書遺言の場合、保管場所に制約はありません。

貸金庫・仏壇等にしまってある場合もあれば、相続人や弁護士等に預けてある場合もあります。


2.公正証書遺言の場合、公証役場で検索して探してもらうことができます。


7) 遺言書が見つかったら


1.封印のある遺言書が出てきた場合、開封せずに直ちに家庭裁判所での遺言書の検認手続きをする必要があります。

検認手続きとは裁判官が遺言書の形式や状態などを確認するものです。


2.遺言を偽造・変造・破棄・隠匿すると相続権がなくなります。

また、遺言書の提出を怠ったり検認手続きを受けずに封印のある遺言書を開封すると5万円以下の過料に処せられます


8) 遺留分とはなにか


1.遺言で自由に財産を処分することができますが、法律上法定相続人のために一定の割合の権利が認められています。それが遺留分です。


2..遺留分は法廷相続分の2分の1です。

例えば、相続人が子供2人だけであれば、法廷相続分は各2分の1ですので、遺留分は各4分の1(1│2×1│2)です。

但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。

また、本来相続人であった場合でも相続権を失った場合(相続欠格事由に該当する場合を廃除された場合)にも遺留分はありません。


3.遺言書を作成するときには、この遺留分を侵害していないかについて念頭におかないと、後々紛争になる可能性があります。


4.遺留分権利者が自分の遺留分を主張するには、自分の遺留分を侵害している相続人等に対し、遺留分に基づく減殺の請求をする必要があります。減殺請求は相続開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から一年(または相続開始から十年)内に行う必要があります。


1) 遺言とはなにか


1.死亡した場合に自分の財産をどのように処分するかなどを決めることを遺言といいます。

遺言を書面に書いたものが遺言書です。

2.この場合、死亡した方を被相続人、死亡した方の財産を相続財産といいます。

したがって、遺言とは、被相続人が相続財産の相続方法などを指定する行為であるということになります。

2) どのような場合に遺言をするか

1.遺言がない場合、相続財産は法定相続分に従って相続され、具体的に誰が何を相続するかは相続人が協議して決めることになります(遺産分割協議)。

また、相続人がいない場合には原則として国のものになります。したがって、あなたが相続財産を特定の相続人に相続させる等相続の方法を決めたければ、遺言をする必要があります。

2.具体的には、たとえば以下のようなケースが考えられます。

① 相続人のうちの一人が相続財産に居住したり、生業を営んでいるので、居住財産や営業用の財産をその者に相続させたい。

② 相続権のない親族が相続財産に居住したり、生業を営んでいるので、居住財産や営業用の財産をその者に取得させたい。

③ 兄弟姉妹が相続人で、相続人間での遺産分割協議が困難である。

④ 相続財産が多く、相続人間での遺産分割協議が困難である。

⑤ 相続人どうしが不仲で遺産分割をめぐって争いになる可能性が高い。

⑥ 特定の相続人に家業を手伝ってもらったり看護してもらうなど特別の援助を受けているので、その者の相続分を増やしたい。

⑦ 第三者(内縁関係にある者など)に相続財産を取得させたい。

⑧ 生前認知できなかった子供に相続させたい。

3) 遺言でなにを決めることができるのか

1..相続人間での遺産分割の方法を決めることができます。具体的に取得する相続財産を指定することもできます。

相続分(相続できる割合)を決めたり特定の相続人に全財産を相続させることもできます。特定の者に遺産分割方法を一任することもできます。

但し、後述するような遺留分を侵害する遺言は効力がなくなる場合があります。

2.相続人以外の第三者に財産を遺贈することもできます。但し、不倫な関係にある女性に対する包括遺贈など公序良俗に反する遺贈は無効とされます。

3.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱をくわえたときか、その他著しい非行があったときに、相続権を失わせることもできます。(相続の廃除)

4.遺言執行者を選任し、遺言の内容を実現してもらうこともできます。

5.遺言で認知することもできます。但し、生前にできなかったことを遺言でやってしまうのですから、相続人間で紛争になることは当然予想されます。感情的な対立はもちろん、法律的な紛争(認知無効確認請求訴訟等)に発展することもありえます。

4) 遺言の内容を決めるにあたって留意すべきこと

1.遺言は被相続人の最終の意思を尊重する制度です。

従って、その意思が思慮深く適切なものであれば遺族にとってたいへん有益なものになります。他方、その意思が適切でなかった場合、遺族にはトラブルのもととなり、遺恨だけが残ることもあります。

2.よって、遺言をする場合には、自分の一時的な気持ちだけで決めることなく、遺族間の関係などにも十分配慮した内容にする必要があります。軽はずみな遺言はお勧めできません。

5) 遺言はどのように作成すればよいか

1..遺言は民法の定める方式で行う必要があります。

遺言は書面で行う必要がありますが、通常は自筆遺言証書か公正証書遺言証書を作成することになります。

2..自筆遺言証書は自筆で作成する遺言書です。

日付・氏名の自書と押印が必要で訂正方法も定められていますが、それ以外に方式の制限はありません。手軽に作ることができますが、内容がきちんとした遺言書にするのであれば当然一定の書き方が必要になります(内容について自信がない方は専門家に相談すべきでしょう)。

また、作成時点の意思確認ができませんので、被相続人が本当に作成したものかどうか・被相続人に判断能力があったのかどうかなどが問題になります。また、遺言書をきちんと保管しておかないと失くしてしまうこともあります。

3.これに対し、公正証書遺言は公証役場で公証人に遺言意思や遺言内容を確認してもらい作成してもらう遺言書です。したがって、公正証書遺言の場合、遺言意思や遺言内容には通常問題はありません(痴呆の場合などはそれでも争いになります)。

また、公正証書遺言の原本は公証役場が二十年間保存してくれます。

なお、公正証書遺言の場合には後述する検認手続きも不要です。

6) 遺言書を探す

1..自筆証書遺言の場合、保管場所に制約はありません。

貸金庫・仏壇等にしまってある場合もあれば、相続人や弁護士等に預けてある場合もあります。

2.公正証書遺言の場合、公証役場で検索して探してもらうことができます。

7) 遺言書が見つかったら

知らなきゃ損する遺産の話~他人事ではないあなたの話~

突然の父の死! 

気になるあなたの遺産相続額は?


親族の死・・・

悲しいことですがそれは突然訪れます。

悲しみにくれる中不謹慎かもしれませんが、気になるのはやっぱり遺産の相続でしょうか?


このコラムでは、ある家族をモデルにした遺産の相続をできるだけ分かりやすくお話しています。


登場人物の一人をあなたに置き換えてお読み下さい。・・・・・


父の財産は?


今回死亡した父・太郎には次のような財産がありました。

一、 不動産(妻と居住中)

土地 2,000万円

建物 1,000万円

二、 負債  3,000万円

三、 預金  4,500万円


それでは、各家族の遺産相続額はどれくらいになるのか計算してみましょう。




法定相続


現行の相続法では、特に遺言がない場合、今回のケースのように相続人が配偶者と子供である場合には、法定相続分により配偶者の相続分が2分の1、残りの2分の1が子どもの相続分とされています。


(民法900条1号本文) 今回の家族の場合は、2男1女の3人の子供がおり、子供の相続分は原則として平等であるため、各子供の相続分は2分の1×3で、6分の1になります。


つまり、母・花子は父の財産の2分の1を、長男・一郎と次男・二郎、長女の和子はそれぞれ6分の1を相続できることになります。

しかし、次男・二郎は平成13年にすでに死亡しており、被相続人の父・太郎より先に亡くなっています。


そのため、次男の子供(父から見れば孫ですね)が次男に代わって相続することになります。


これを代襲相続(民法887条第2項)と言います。


この時の次男・二郎の子供たかしとたかこの相続分は、二郎の受けるべきであったものに限られますので(民法901条第1項)、それぞれ二郎の相続分である6分の1を2分の1とした、12分の1になります。


原則として、上記相続分の割合で遺産の分割がなされるのでプラスの遺産総額が7500万円なので、妻花子は3750万円、子の一郎と和子は1250万円、孫のたかしとたかこは62 5万円相当の相続がなされます。

また、負債についても同様の割合で相続されます。

 

遺産分割協議


前頁のように民法で法定相続割合の規定が定められているが、相続人の間で協議し、どのような割合で分割するかを決められます。またその遺産分割協議の時期については特に制限はありません。

ただし相続税の申告は10ヶ月以内、順確定申告は4ヶ月ですのでご注意下さい。


しかし、時間が経過するほど遺産が散逸したり、遺産の管理費用がかかったりするなどの問題が生じる可能性があります。


また、相続人にさらに相続が生じたり、当事者が孫の子までになったりして協議が整いにくくなることもあります。


したがって、紛争を未然に防止し、権利関係を早期に安定させる意味からも、相続開始後なるべく早い時期に遺産分割協議を行うべきであると思われます。


遺産分割協議においては、相続人各自が取得する実際の相続分と前述した法定相続分とが一致しなくとも有効です。尚、負債については第三者的に主張できるかは別問題ですのでご注意下さい。


遺産分割は相続人の間での協議によりますので、相続人各自が自由に意思決定できます。


例えば、子供の一人が形見分け程度でいいという意思を持っているのなら、その意思は尊重されるべきであり、各相続人の間で協議が整えば、法定相続分と異なる割合での遺産分割協議が有効となります。

遺産分割協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成しておきましょう。


遺産分割協議書には特別な方式というものはありませんが、後日の紛争を避けるためにも、相続人全員の署名、押印しておくべきです。遺産分割協議書の作成については専門家にご相談すれば安心です。


なお、今回の太郎さん家族の件においては、遺産として不動産がありますので、相続登記をするためには遺産分割協議書が是非とも必要になります。


また、相続人の間で協議が整わない時は、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停、審判の申し立てをすることができます。(民法907条2項)。


調停手続きは、最高裁判所により任命された民間人の家事調停委員(2名以上)と家事審判官(裁判官1名)により構成された調停委員会が各相続人の間に立って、各当事者の譲歩を前提にして話し合いを行い、遺産分割の合意を目指そうとするものです。

第三者が話し合いの仲立ちをすることにより、各相続人だけで話し合いを行うより、より合意に達しやすいと言えるでしょう。

そこで遺産分割の合意ができると、調停調書が作成されます。


この記載は確定判決、確定審判と同一の効力がありますので(家事審判法21条)これによって不動産の相続登記や強制執行が可能となります。


家事審判手続きは、調停委員が間に入り相互の譲歩により話し合いで解決できないときに、家事審判官(裁判官)が、後見的な立場から遺産の種類、性質、各相続人の年齢、職業、心身の状況及び生活の状況、その他の一切の事情を考慮し、妥当な遺産分割の判断をなすもので、一種の裁判です。


この審判に不服がある場合には高等裁判所に抗告による不服申し立てが可能です。


今回の太郎さん家族の件では、遺産である不動産に母親が居住していますので、母親が相続することになる可能性が高いと言えましょう。


なお、この審判では原則として法定相続分に従った分割がなされますので、特別な事情がない限り、相続人の一人だけが遺産を多く取得することはありません。


不動産の評価について


遺産の評価については、預金等であれば問題になりにくいのですが、不動産などではその評価額でもめることがあります。


例えば、今回の太郎さんの家は土地の相続税の路線価から算定した価額が2000万円(50坪)、建物の固定資産税の評価額を1000万円として遺産相続分を算出してきました。


また、土地建物とも、太郎さん本人が所有者であり、妻と居住していることをもとにしています。

しかし、実際には不動産にはさまざまな状況が伴うことが多々あります。


例えば、土地が鉄道から3mの距離にあり、騒音が特にひどかったりする場合、この地域で鉄道の騒音がそれほどひどくない土地も路線価が同じであれば、この路線価は鉄道の騒音を考慮していないことが考えられます。


その場合には、所轄の税務署に行って事情を説明し、協議してください。


それでも納得できない場合は、不動産鑑定評価書を税務署に提出すると理解してもらえる場合もあります。


例えばこのようなケースでは土地の相続税の評価額2000万円が、1800万円になる可能性もあるということです。


また、土地は一つとして同じものがありませんので、相続税の評価にあたっては、その土地の個性率を算定するために諸々の補正率表というものがあります


例えば、奥行価格補正率表・側方路線影響加算率表・地積区分表・不整形地補正率表・がけ地補正率表などがあり、相続の対象となる個々の土地の価額を算定できるようになっています。


 


路線価


実はこの路線価は不動産鑑定士が、毎年税務署の依頼を受けて1月1日時点の価格付けをしてます。


路線価は全ての道路についているものではなく、市街化区域を中心に一部市街化調整区域や非線引都市計画区域にもあり、インターネットで調べることができます。


単位は千円/㎡で、地価公示ベース価格の8割が路線価になります。


すなわち、その路線に標準地があったとすればいくらになるかを考えて、その価格付けをまずしてから、その価格の8割を路線価とするわけです。


ちなみに、固定資産税の評価額は、原則として地価公示ベース価格の7割となっています。

また、倍率方式になっている地域が多いのですが、これは固定資産税の評価額がベースになります。


何倍になるのかは、評価倍率表がありますので管轄税務署に問い合わせてください


一般の遺産分割において路線価と実勢価額の間に極端な差がある場合があるので第三者の公正な評価として不動産鑑定評価書を作成することをおすすめいたします。


* 不動産鑑定士は土地・建物の完全所有権の評価のほか、区分所有権(マンション)の評価や借地権・底地の評価、新規賃料・継続賃料の地代・家賃の評価などを行っています。


最近は、不動産投資家のために5年とか10年間の賃貸を想定し、その後売却することを想定した収益還元法の一手法としてディスカウント・キャッシュ・フロー法による算定が注目されています。



遺産相続は、さまざまな状況や条件により各専門分野の知識が必要となります。

我々士業ドットコムでは、弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士で構成されており様々な問題に多角的な手段をもって解決にあたっています。


突然の父の死! 

気になるあなたの遺産相続額は?


親族の死・・・

悲しいことですがそれは突然訪れます。

悲しみにくれる中不謹慎かもしれませんが、気になるのはやっぱり遺産の相続でしょうか?

このコラムでは、ある家族をモデルにした遺産の相続をできるだけ分かりやすくお話しています。

登場人物の一人をあなたに置き換えてお読み下さい。・・・・・

父の財産は?

今回死亡した父・太郎には次のような財産がありました。

一、 不動産(妻と居住中)

土地 2,000万円

建物 1,000万円

二、 負債  3,000万円

三、 預金  4,500万円

それでは、各家族の遺産相続額はどれくらいになるのか計算してみましょう。

法定相続

現行の相続法では、特に遺言がない場合、今回のケースのように相続人が配偶者と子供である場合には、法定相続分により配偶者の相続分が2分の1、残りの2分の1が子どもの相続分とされています。

(民法900条1号本文) 今回の家族の場合は、2男1女の3人の子供がおり、子供の相続分は原則として平等であるため、各子供の相続分は2分の1×3で、6分の1になります。

つまり、母・花子は父の財産の2分の1を、長男・一郎と次男・二郎、長女の和子はそれぞれ6分の1を相続できることになります。

しかし、次男・二郎は平成13年にすでに死亡しており、被相続人の父・太郎より先に亡くなっています。

そのため、次男の子供(父から見れば孫ですね)が次男に代わって相続することになります。

これを代襲相続(民法887条第2項)と言います。

この時の次男・二郎の子供たかしとたかこの相続分は、二郎の受けるべきであったものに限られますので(民法901条第1項)、それぞれ二郎の相続分である6分の1を2分の1とした、12分の1になります。

原則として、上記相続分の割合で遺産の分割がなされるのでプラスの遺産総額が7500万円なので、妻花子は3750万円、子の一郎と和子は1250万円、孫のたかしとたかこは62 5万円相当の相続がなされます。

また、負債についても同様の割合で相続されます。

遺産分割協議

前頁のように民法で法定相続割合の規定が定められているが、相続人の間で協議し、どのような割合で分割するかを決められます。またその遺産分割協議の時期については特に制限はありません。

ただし相続税の申告は10ヶ月以内、順確定申告は4ヶ月ですのでご注意下さい。

しかし、時間が経過するほど遺産が散逸したり、遺産の管理費用がかかったりするなどの問題が生じる可能性があります。

また、相続人にさらに相続が生じたり、当事者が孫の子までになったりして協議が整いにくくなることもあります。

したがって、紛争を未然に防止し、権利関係を早期に安定させる意味からも、相続開始後なるべく早い時期に遺産分割協議を行うべきであると思われます。

遺産分割協議においては、相続人各自が取得する実際の相続分と前述した法定相続分とが一致しなくとも有効です。尚、負債については第三者的に主張できるかは別問題ですのでご注意下さい。

遺産分割は相続人の間での協議によりますので、相続人各自が自由に意思決定できます。

例えば、子供の一人が形見分け程度でいいという意思を持っているのなら、その意思は尊重されるべきであり、各相続人の間で協議が整えば、法定相続分と異なる割合での遺産分割協議が有効となります。

遺産分割協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書には特別な方式というものはありませんが、後日の紛争を避けるためにも、相続人全員の署名、押印しておくべきです。遺産分割協議書の作成については専門家にご相談すれば安心です。

なお、今回の太郎さん家族の件においては、遺産として不動産がありますので、相続登記をするためには遺産分割協議書が是非とも必要になります。

また、相続人の間で協議が整わない時は、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停、審判の申し立てをすることができます。(民法907条2項)。

調停手続きは、最高裁判所により任命された民間人の家事調停委員(2名以上)と家事審判官(裁判官1名)により構成された調停委員会が各相続人の間に立って、各当事者の譲歩を前提にして話し合いを行い、遺産分割の合意を目指そうとするものです。

第三者が話し合いの仲立ちをすることにより、各相続人だけで話し合いを行うより、より合意に達しやすいと言えるでしょう。

そこで遺産分割の合意ができると、調停調書が作成されます。

この記載は確定判決、確定審判と同一の効力がありますので(家事審判法21条)これによって不動産の相続登記や強制執行が可能となります。

家事審判手続きは、調停委員が間に入り相互の譲歩により話し合いで解決できないときに、家事審判官(裁判官)が、後見的な立場から遺産の種類、性質、各相続人の年齢、職業、心身の状況及び生活の状況、その他の一切の事情を考慮し、妥当な遺産分割の判断をなすもので、一種の裁判です。

この審判に不服がある場合には高等裁判所に抗告による不服申し立てが可能です。

今回の太郎さん家族の件では、遺産である不動産に母親が居住していますので、母親が相続することになる可能性が高いと言えましょう。