ある日、就業規則が改変されていて、通勤手当が1万円から2千円に減額されていました。
会社の業績不振ということもないようです。
このような場合、不利益変更になりますか?また就業規則改変の撤廃を求めることは可能でしょうか?
A. 不利益変更になります。合理的理由があれば可能ですが、今回は業績不振ということもないようなので、撤廃というよりも、そもそも無効です。
ある日、就業規則が改変されていて、通勤手当が1万円から2千円に減額されていました。
会社の業績不振ということもないようです。
このような場合、不利益変更になりますか?また就業規則改変の撤廃を求めることは可能でしょうか?
A. 不利益変更になります。合理的理由があれば可能ですが、今回は業績不振ということもないようなので、撤廃というよりも、そもそも無効です。
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