同居していた父が他界したのですが、相続税の申告期限を知らず遺産分割した時点で申告すればいいと思ってました。
他の相続人と疎遠になっていたので、父が亡くなってからしばらく遺産分割交渉をしてませんでした。
相手側にはそれぞれ代理人弁護士がついているようですが、今迄遺産分割の事で特に連絡はなく申告期限まで残り1ヶ月というところで相手側代理人から交渉の通知が届きました。
自分は財産調査をまだやってなかったので財産目録の様な物は作っておらず全ての財産は把握してません。
申告期限まで時間が足りない場合どのようにすればいいのでしょうか?
A. 相続税は死亡を知った翌日から10か月以内に申告する必要があります。
相手方の弁護士に連絡して、分かっている範囲内で、法定相続分の相続税の申告はされた方がいいと思います。
2か月の延長が可能ですが、延滞金は発生します。
遺産分割が終わった段階で修正申告もしくは更生請求されたらいいですが、手続きに関しては税理士までご相談ください。