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現在株式会社を経営しています。
税務調査で売り上げが1000万円以上あったにも関わらず消費税を申告納税していないとの指摘があり、過去7年分の調査をすると言われています。
実際に課税請求された場合には、支払い不能となり、会社は倒産となりそうです。
その場合、未払いの税金は、経営者個人の個人資産も差し押さえの対象となるのでしょうか。
A. 分割払いをお願いしてみてください。
基本的に個人の資産を差し押さえ対象にはなりませんが、会社の資産を個人名義で預かっていた場合などには、差し押さえ対象になる場合もあります。税理士までご相談ください。