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現在、専門型裁量労働制を採用している企業に勤務しています。
みなし時間は1日10時間で毎日2時間の残業代が出ていますが実際には、1か月の労働時間が400時間を超えています。
このような場合でも、専門型裁量労働制なら2時間×就労日数分しか残業がもらえないものでしょうか?
A. 休日労働と深夜労働の可能性があります。
休日出勤手当、深夜労働手当の請求ができる可能性があります。
この制度が手続きが出いているかどうかの問題もありますので、社会保険労務士までご相談ください。
現在、専門型裁量労働制を採用している企業に勤務しています。
みなし時間は1日10時間で毎日2時間の残業代が出ていますが実際には、1か月の労働時間が400時間を超えています。
このような場合でも、専門型裁量労働制なら2時間×就労日数分しか残業がもらえないものでしょうか?
A. 休日労働と深夜労働の可能性があります。
休日出勤手当、深夜労働手当の請求ができる可能性があります。
この制度が手続きが出いているかどうかの問題もありますので、社会保険労務士までご相談ください。
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