夫との離婚を考えています。
7歳の娘がいるのですが、親戚や知人からいただいたお年玉やおこづかいを私名義の口座に貯金しています。
この場合、財産分与の対象になるのでしょうか?
A. 子供がもらったものだけを専用の口座に入れていて、それを立証できるのであれば財産分与として考えられない場合があります。
可能であれば子供名義の口座で管理することをお勧めします。
夫との離婚を考えています。
7歳の娘がいるのですが、親戚や知人からいただいたお年玉やおこづかいを私名義の口座に貯金しています。
この場合、財産分与の対象になるのでしょうか?
A. 子供がもらったものだけを専用の口座に入れていて、それを立証できるのであれば財産分与として考えられない場合があります。
可能であれば子供名義の口座で管理することをお勧めします。
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