夫が住宅ローン1000万円と事業の失敗で3000万円の借金を残して死亡しました。
住居の土地は私の名義で、建物4分の1を私が、残りの4分の3が夫の名義になっています。
土地建物に住宅ローンの抵当権がついています私が連帯債務者になっています。
団体信用保険には入っていません。
相続放棄した場合に、残りのローンを払えばそのまま住めるでしょうか?
A. 夫名義の建物4分の3について、競売をかけられる場合があると思われます。
そのまま住めるかどうかについては、疑問が残りますので、弁護士までご相談ください。