父が昨年、公正証書遺言を作成しましたが、今年追加で記載したい内容が出てきたようです。
追加項目を書いた自筆遺言を作るつもりのようです。
あくまでも、公正証書遺言の内容が活きるように追加したいそうなのですが、遺言が2通存在した場合、
日付が新しい方が有効だと聞きました。
書き間違えがあると公正証書遺言が無効になるのでは?と悩んでいます。
どのようにすればいいでしょうか?
A. 新旧2通の遺言書で矛盾した内容があれば、新しい日付の方が有効となります。
新しい遺言があるからと言って、前の遺言書がすべて無効になるわけではありません。
心配であれば、新しい遺言書に記載されていない内容は、以前の公正証書遺言に基づきますと記載すればいいかもしれません。