夫は2度の離婚歴があり、1度目の結婚時に1人、2度目の結婚時に2人の子供がいます。
現在私との間にも1人の子供がおり、全員で4人の子供がいることになります。
夫の財産と言えるものは、自宅である築35年の土地建物くらいです。
もしも、夫が亡くなった場合に、相続する財産が自宅しかない場合、離婚した子供たちに現金で相続分を支払うのでしょうか?
A. 法定相続の1/8づつを子供たちに支払う必要があります。
遺言書を残すことで、遺留分1/16にすることができますので専門家にご相談下さい。
夫は2度の離婚歴があり、1度目の結婚時に1人、2度目の結婚時に2人の子供がいます。
現在私との間にも1人の子供がおり、全員で4人の子供がいることになります。
夫の財産と言えるものは、自宅である築35年の土地建物くらいです。
もしも、夫が亡くなった場合に、相続する財産が自宅しかない場合、離婚した子供たちに現金で相続分を支払うのでしょうか?
A. 法定相続の1/8づつを子供たちに支払う必要があります。
遺言書を残すことで、遺留分1/16にすることができますので専門家にご相談下さい。
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