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当社では従業員に通勤および業務での移動の際に、従業員所有のマイカー使用をさせています。
使用に際し、自動車保険への加入を義務づけております。
自動車保険の保険料の補助として、一律月々2,000円ずつ支給しています。
これは賃金に該当するのでしょうか?
自動車を使用する従業員にのみ支給しており、人によって実際の保険料が2,000円より少ない場合も多い場合もあるようです。
A. 保険料の補助として支給しているのであれば賃金に該当します。
制度の見直しを、税理士や社会保険労務士にご相談いただきご検討ください。
当社では従業員に通勤および業務での移動の際に、従業員所有のマイカー使用をさせています。
使用に際し、自動車保険への加入を義務づけております。
自動車保険の保険料の補助として、一律月々2,000円ずつ支給しています。
これは賃金に該当するのでしょうか?
自動車を使用する従業員にのみ支給しており、人によって実際の保険料が2,000円より少ない場合も多い場合もあるようです。