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実弟が亡くなりました。
弟には配偶者も子供もいませんでした。
借金をしていたようですが、金額を把握できません。
相続人は誰になるのでしょうか?両親も既に他界しています。
相続する場合は、借金も相続しなければいけないと聞いていますの相続放棄を考えています。
生命保険の受取は私になっていますが、これも相続放棄の対象となりますか?
A. この場合、祖父母がご存命の場合は、祖父母が相続人となります。
祖父母がなくなっている場合は兄弟が相続人となります。
また、生命保険は受取人指定の場合は、相続放棄の対象にはなりません。
しかし、相続にはさまざまな問題が生じる場合もあり、借金があることを知った時点から3か月以内に相続放棄する必要があります。
早めにご相談ください。