結婚して10年になりますが、離婚を考えています。
毎月、夫の給料からコツコツと貯金していた200万円を知らないうちに、夫がギャンブルで使っていたようで残高が0円になっています。
このような場合、財産分与は、どのように算定されるのでしょうか?
A. 離婚時もしくは別居時どちらか早い時期での残ってる金額を基準とします。
ギャンブルで失った場合でも財産分与で考慮されることはありません。
結婚して10年になりますが、離婚を考えています。
毎月、夫の給料からコツコツと貯金していた200万円を知らないうちに、夫がギャンブルで使っていたようで残高が0円になっています。
このような場合、財産分与は、どのように算定されるのでしょうか?
A. 離婚時もしくは別居時どちらか早い時期での残ってる金額を基準とします。
ギャンブルで失った場合でも財産分与で考慮されることはありません。
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