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妻の不貞が原因で現在、協議しています。
妻からは財産分与、年金分割、退職金などを要求されています。
妻側に原因がある場合でも、そのような要求ができるものなのでしょうか?
A. 可能です。
原因がどちらにあるかにかかわらず、原則は1/2になります。
ただし、財産分与で若干考慮される余地はあります。
離婚に至った現認については、慰謝料に対しての問題になります。
妻の不貞が原因で現在、協議しています。
妻からは財産分与、年金分割、退職金などを要求されています。
妻側に原因がある場合でも、そのような要求ができるものなのでしょうか?
A. 可能です。
原因がどちらにあるかにかかわらず、原則は1/2になります。
ただし、財産分与で若干考慮される余地はあります。
離婚に至った現認については、慰謝料に対しての問題になります。
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